就労継続支援B型「従業者の在籍期間」を一瞬でわかる方法教えます!
職員の出勤簿やタイムカードと職員の勤務体系一覧表、健康診断がちゃんと行われているのか、変更時に必要な組織体制図や重要事項説明書の職員の人数の変更の際にもリンクして瞬時に確認できる方法が色分けして紙に張り出すことをおすすめします。
色は緑、黄、赤、グレー、紫にしています。
この色は事業所の管理ファイルと利用者の在籍期間表とも共通しています。
レトロな手法ですが一番判りやすいのです。
ぜひお試し下さい^^
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就労継続支援B型「利用者の在籍期間」を一瞬でわかる方法教えます!
そんな大きな声で言うことではありませんが、利用者さんが何年何月何日から何年何月何日まで在籍していたかというのは大変大切な管理業務となります。
ややこしいのが1回辞めたけどもう1回契約したとなったら、あなたの事業所ならどう管理しますか?
私の事業所はこう管理します。
エクセルで年度を色分けしてセロテープでつなぎ合せて壁に貼り付けています。
めちゃくちゃ大変ですが、めちゃくちゃ見やすいです。
年度の色分けは2011年度は緑色、2012年度は黄色、2013年度は赤色、2014年度はネズミ色、2015年度は紫色、そして2016年度は緑色に敢えて戻しています。
それに保存期限が5年になっているので5種類で良いのです笑
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就労継続支援B型「サービス管理責任者の1週間の最低時間数」って何時間?
なぜか市役所に気軽に質問しにくいですよね。
気軽というかできるだけ自分で調べて×100回調べてもどうしても解らない時に「気軽に」市役所に質問しにくいです。
少なくともうちの事業所仲間は皆そう言います。
私の性格上プラス思考というか「ここまで調べて解らないから質問している」、「利用者さんのためによくしていきたい」という信念があります。というか自分に言い聞かせていますが笑
こんな私でも「すみませんすみません」と連呼しながら質問しています。
これは怖いとか目を付けられたくないからという「すみません」ではなく福祉課の職員の人数が少ないのを知っているので「すみません」と言っているのです。
それでもどうしても聞きたいことは質問します。
こっちも前に進みませんので。
営業時間やサービス提供時間の兼ね合いでどうしてもサービス管理責任者の1週間の最低時間を知りたくて障害者総合支援法の条文を読んでいても無い。。。。ということで質問しました。
答えは32時間/週間だそうです。
スッと答えてくれました。
ありがとうございます。
私の悪い癖がワサワサ。。。。。
「すみません何で32時間なんですか?根拠は?」
市役所の人
「32時間と決まっているからです」
・キリンの首はなぜ長いのですか?
・私はなぜ日本人なのですか?
そんな感じに聞こえたのでしょうか笑
条文や歴史的背景があるのかなと。
マニアック過ぎて市役所の人も知らんかもですね(^^;;
市役所の皆様お忙しいのに「すみません」でした〜(-.-;)
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たくさんのダウンロードありがとうござます。
日曜日です。
早いもので二月最後の日曜日となりました。
こうやってブログを一人黙々と書いているので反応はアクセス解折しかなく
読者の人の感想なんて永遠に聞くことがないんです。
ていうか聞いてしまうとショックで何も書けないので感想はいりません。
さてアクセス解折以上に顔がニヤけてしまうのが「ダウンロード」です。
無料ダウンロードをして頂けると私のブログに共感してくれたんだ!と勘違いし、その勘違いがパワーとなりブログを書くことができます。
どうせ俺のブログなんて読まね~よ!とグレてた時期もありましたが、勉強したメモや日常溢れる「へぇ~」の記録として書こう!ということで頑張っています。
開発、日々メンテナンスしてくれいる「タイム」はしっかりしていますので安心してくださいね^^
私は行ったことがない奄美大島!!
いつかは行ってみたいな~。
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就労継続支援B型の従業員がなぜ身分証明の提示が必要ないのか。
最近、障害者総合支援法の条文を頻繁に読んでいます。
結構面白いです。
就労継続支援B型はけっこう最後の方なんで準用ばかりです笑
だからピョンピョン飛んで飛んでB型に置き換えて解釈していくので大変です。
そんな準用ばかりの中で↓
18条がないじゃないか!
18条へジャンプ
なぜ身分証明が必要ないんだ?
だって利用者の家にも訪問するし施設外就労先の訪問など多々身分を証明する機会はあるぞ!
さっそく厚生労働相の職員に聞くと
「基本的なサービスとしては利用者が来所するスタイルですので身分を証明する必要はありません。ですが、条文に書いていない事はしてはいけない事ではないですので就労継続支援B型の従業員が身分証明書を持ってはいけない事は決してありません」
との事でした。
あくまでも法律は最低限ということで、より良い事をプラスアルファーする事は良い事だと知りました^^
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生活保護受給者が障害者手帳の更新に必要な診断書代を出してもらえるのか?
障害者手帳の更新で医者の診断書が必要な場合があります。
年金証書があれば不要なケースもありますが、どうしても診断書が必要なケースがある場合、診断書を書いてもらうのに料金が発生してしまいます。
私の知っているケースで最高額7000円の診断書代がかかっていました。自由診療といっても酷い話です。
診断書を必要とする人の中には生活保護受給の方がいます。
生活保護受給者としては7000円は痛い。
しかし、うちの市では上限5970円の補助が出ます。
たいていの病院は浸透していますので勝手に親切で5970円以内で保護課に請求してくれていますので窓口でお金を支払う必要がないケースがほとんどです。
しかし、7000円だと1030円が自己負担となる場合があります。
病院によって様々なので仕方ないのでしょうか?
一度試して欲しいのが「私は生活保護受給者です。手帳の更新のため診断書を書いて欲しいのですが、補助の関係でできれば5970円までに抑えていただけると助かります」と言えばそうしてくれる場合が多々あるそうです。
5970円はあくまでもうちの市ですのでお住いの地域では補助の金額は異なりますのでお近くの保護課までお問い合わせ下さい。
ケースは違いますが賃貸の保証料、火災保険料など相談すれば出してもらるケースがあります。
お金のため、自分のため、ぜひ皆さん聞いて聞いて聞きまくりましょう^^
※必ず担当のケースワーカーさんに事前相談して下さい^^
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就労継続支援B型「個別支援計画」は誰が作るの?
個別支援計画を作る人って利用者を担当している職員なのでしょうか?
それとも管理者?いやサービス管理責任者でしょうか?
いつもの本で調べてみました。
すると準用ではこう記されています↓
58条へジャーーンプ!
ここでハッキリ明記しております。
個別支援計画計画を作る人は
「サービス管理責任者」のみでした〜!
以上報告おしまい^^
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