多数のダウンロードありがとうございます
近畿圏内から続々とダウンロードしていただいております。
近畿圏内なら可能な限り私が直接出向いてサポートさせて頂きますので遠慮なく連絡頂ければと思います。
良い意味で冷やかしでも構いませんよ^^
もちろん無料でお伺いさせて頂きます。
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今日は年度末でした
年度末は就Bにとって大晦日です。
日々の日誌、送迎記録、作業記録、従業員さんの健康診断の管理、も〜たくさんあります。5年前以上の資料は破棄して良いのもあれば残しておかないのもあります。
弊社の支援日誌システムは電子媒体ですのでペーパーレスでエコなのですが、やはりプリントアウトして紙媒体で出して保存しています。
どうしても紙で保存しておかないと心配なのです。
市役所に聞きました。
「もし電子媒体保存でパソコンが壊れてデータが消えました!」は通じますか?と。
市役所の人は「それは大変困ります。。。。。」
これより先の事は個々で対応していくそうです。。。。
恐ろしいですね〜。
真面目にコツコツ入力、記録して積み重なってきたものが、一瞬で消えてしまう事を想像すると(^^;;
でも、厚生労働省は電子媒体を推奨しています笑
以前ブログで書いたファイルの色分けで年度を別けると管理しやすいですよ〜。
http://shougaishafukushi.hatenablog.com/entry/2017/03/02/070000
市役所の担当課の人が異動になるそうでとても残念です。
色々教えてもらった人なので感謝しかないですね^^
では良いお新年度を〜^^
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容体悪化!? 1%でも可能性があるなら
毎日が基本的に平和な就労継続支援B型でも何年か1回、救急車を呼ぶことがあると思います。
いくら元気な利用者ばかりでも、お年を召された利用者さんや、持病のある利用者さん様々ではないでしょうか?
最近なのですが、痙攣(けいれん)のような症状を起こした利用者さんがいました。私たちは初見でしたのでビックリ!
倒れることはなく約5分ほどで治りました。
その後、本人さんは腰を抜かしたようで意識は朦朧(もうろう)とする感じで座り込んでいます。
発汗はありますが血圧に異常はない。
65歳を超えてまして、すぐにケアマネが来てくれました。
救急車を呼ぶか呼ばないか。。。。。
もめましたね〜(^^;;
MRIやCTは生活保護ではお金が出ない。。。。んな訳あるかいo(`ω´ )o
とりあえず救急受付で病院に連れて行くことに。
痙攣の動画をドクターに見せる。。。。すぐにCT検査。
異常なし。
それなら精神科のかかりつけの病院へ。
動画を見せる。
内服の副作用ではないとのこと。異常なし。
日を改めて、やっと予約が取れて脳波を取りに行きました。
ドクターは動画を観て痙攣は間違いないとのこと。
しかし脳波は異常なし。
診断結果は、てんかん(部分発作)の疑いあり
でした。
次に発作が起きた時の対応
↓ ↓ ↓ ↓
【同じように立ったままの発作の場合】
発作が治まるのを待ってください(10分以内に治まるはず)
【立ったままの発作が10分以上続く場合】
てんかんではない可能性があるので、様子観察して必要な対処をしてください
【発作が起きて倒れた場合】
すぐに救急車を呼んでください
脳波など様々な検査結果を各医療機関に通達してくれるそうです。
めちゃくちゃ良い先生でした。
僕はこの先生に看取って欲しいです笑
病院に行くことを反対した人は「ほらね!異常ないでしょ!」と思うでしょうね。
でもね、「CT、精神的、脳波などいろいろ調べた結果、異常はありませんでした。」という答えが出ただけで安心して今後支援していけるんです。
大丈夫だろう!異常ないって!大げさな!
そのように軽く判断できるのでしょうか?
あなたはドクターですか?
1パーセントでも大変な事態を招くことがあるなら家族、関係者と相談の上、ベストの行動をしてあげて欲しいです。
もし、私の両親が施設に入り、このような痙攣の症状が出たら「大丈夫やろ!問題ないやろ!」などと片付けて欲しくありません。
もしあなたは同じことを大切な家族に同じ判断をするのでしょうか?
利用者さんの家族代表で支援するスタンスは障害者総合支援法第87条にも記載しています。
まぁ条例とか関係なく、福祉人(ふくしんちゅう)として当たり前なのです。
明日も平和に一日が終わりますように〜^^
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就労継続支援B型 条例の87条は結局何をすれば良いの?
さっそく
就労継続支援Bの準用です。
さて
解釈通知を見ても理解できるような、できないような。。。。(^^;;
役所に電話で聞いたんですが、「一番簡単なのは毎年利用者さんに健康診断行ってもらう、ドクターに事業所へ来てもらい利用者に問診してもらう。」とか言われたんですが、その健康診断費や先生に来てもらう問診の費用は利用者負担?事業所負担?色々な問題が出てきそう。
ちょっと役所の回答には疑問が残りますし、突っ込んで聞きたいけど聞きづれ〜(^^;;
よく指導や監査とか行くと思うんですけど、皆さんどうしてますのん?と聞くと「健康診断してるところもあるけど、してないところもあります」
ふ〜ん。。。あれ?してないところは?。。。。。。
おーい!おーい!。。。。チ〜ン!笑
トップに聞くしかねぇな。
そうです!厚生労働省ぉ〜!(でた笑)
私
第87条なんですけどぉ〜事業所としてコレをしろ!ってのが書いててくれたら良いんですけど、「適切な措置」って何ですか?
健康診断してください。事業所にドクターに来てもらって問診してもらいなさい。とか言ってくれたら良いんですけど〜(^^;;
厚生労働省職員
たしかにおっしゃる通りでお気持ちを察します。ただ、必ずしも健康診断だけが健康の保持ではありませんので、そこは事業所様で考えていただけると。。。。
まぁそう言うしかないのも解ります。
厚生労働省の職員さん困らせてしまってすんません。
こうなったら納得行くまで走り続けますよ〜^^
さて、この本を持って協力医療機関へレッツゴー!
先生〜!コレを読んで下さいよ〜!就労継続支援B型の事業所としてどうすれば良いんですか?涙
先生
「ふむふむ。利用者さんが体調不良や健康相談など、よくウチの病院に来てくれていますよね^^」
私
「はい」
先生
「『健康状態に応じて健康保持のための適切な措置を講じる』ということですので、利用者のためにウチの病院や他の病院に行った時に、それを日誌か、この87条のための用紙を用意して記録して下さい。それで良いと思います。当院もカルテに記録していますので。」
納得。。。。。
完璧。。。。。
完璧をより完璧にするために、もう一度役所に確認すると、それでOKでした^^
まとめ
87条は利用者さんの体調不良などで病院対応したり自宅、グループホームに送りますよね。それらを連携、対応をして記録に残すことだと思います。
あくまでも参考までにして下さい。
念のため管轄の福祉事務所に聞いて下さいよ。
責任は負いませんので笑
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アップデートを行いました。
送迎記録を「最新の情報に更新」ボタンを復活して、入力時の並びを保持するようにしました。その他もろもろバージョンアップしております。
↓ユーザー様の声を反映しました。↓
送迎のパターンを時系列で作成しておく。
送迎記録を作りたい日を一覧から選択→送迎記録→事前に作成した送迎パターンを選択(時系列なのでどの時期の送迎パターンかを選択できる)→選択するとパターンがズラーッと当時、利用者が全員来ていた時のパターンが表示→左下の最新データを更新ボタンを押すと休んでいた人だけが削除される。
請求しやすいように 印刷 → 請求月報(個別)の作成お願いします。
不必要な項目は健康状態、作業内容、支援内容、特記事項、記入者は要りません。
長文フォームを入力中にEnterキーで改行できるようにして下さい。
特記事項だけまとめた印刷できませんか?
日にち別、個人別とか
送迎記録の右上らへんに管理者の印鑑が押せるような四角い枠をつけてください。
特記事項を記入したページを個人でまとめて欲しい
このようにユーザー様の声を反映しております。
私自身も就Bの事業所で従業員とコレがあると便利だなとか言いながら使っております。
どうぞお試し版は無料で、できますのでよろしくお願いします。
↓無料ダウンロード↓
http://shougaishafukushi.com/?page_id=9
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就労継続支援B型 会議に主治医を呼びましょう!
会議の参加者は限られています
だいたい就Bの職員、ヘルパー事業所、家族、計画相談の担当者、まぁ運が良ければ役所の人です。
病院が主催でない限り主治医が来るなんて、まぁなかなか無いでしょうね。
どうしても困難ケースになればなるほど私たち支援者は医療サイドの意見を聞きたくなるんです。
ドクターって忙しいイメージありますよね。
でもダメもとであっても実際忙しいとも思います
しかし、私は懲りずに会議の出席の依頼をし続けます。
たいがいが「欠席します」という文章が届きます。
私はそのお断りの文章を会議に持ち込み「ここまでしたんです」とアピールします笑
もちろん会議のレジュメは事前に主治医に渡して議事録は後日渡しに行きます。
主治医が会議に来るという結果よりも主治医を会議出席に依頼した過程が大切だと私は思います。
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アップデートを行いました
この度、送迎記録をためた事業所一発解決機能を追加しました^^
要望が形になりたくさんの事業所様に喜んで頂けていますでしょうか?
これからもバージョンアップしていきますよ♩
http://shougaishafukushi.com/?cat=8
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