システムハウス築

就労継続支援B型ネタが多くなってくるとは思いますが、何てことのない大阪などでの日常を配信していきたいと思いますので宜しくお願いします。

事故発生時の報告を行う事故の範囲について

お堅いタイトルになってしまいました。

皆さん事故の報告ってしたことあります?
うちは運良く事故が今の所なく過ごしています。
というか運と言うと怒られますので補足させて頂きますが、事故を起こさせないように努力した上でも事故って起こると思います。ベストは尽くした上で事故は起きていません!という意味です(^^;;

まぁそんなこんなで事故は無いんですけど、事故って何?笑
皆さん就労継続支援B型においての事故って説明できます?
僕はできませんでしたので調べました。

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うちの市のホームページに掲載されていました^^

↓抜粋しておきました。
・利用者等の負傷(骨折、縫合等外科的な処置が必要な外傷等その他医療機関で受診を要したものに限る。ただし、軽度の打撲、擦傷等を除く。)
・死亡事故その他人身事故が発生した場合
・食中毒、感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(五類感染症については集団感染等の状態になるおそれのあるものに限る。)が発生した場合
・事業者の職員等の法令違反その他不祥事(利用者からの預かり金の横領、利用者の虐待、個人情報の漏洩等)で利用者等の処遇に影響がある場合
・利用者等の行方不明、自殺等が発生した場合
・サービスの提供により、利用者等の住居、家財、所持品等に損害を及ぼし、損害賠償責任が発生する場合
・上記の他、利用者等との紛争に発展する可能性がある場合その他報告が必要と認められる場合
だそうです。
まぁ文章を読めばそうだなって思います。
これを目に通している管理者と目に通していない管理者の差はめっちゃあると思います^^

 

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精神不調で全く訓練しなかったら算定できるの?

訓練等給付と名の付く就労継続支援B型です。

その名の通り訓練してなんぼの世界です。それで私たちは飯を食っているわけです。

利用者さんは障がいを持つ方々です。

一筋縄でいかない日も多々あるかと思います。

従業員さんの日々の涙ぐましい努力も虚しく、利用者さんの調子が上がらず、その日は何もできず!終了してしまう日があるのではないのでしょうか?

訓練等給付と名のついているのに何もしなかったら請求算定ってして良いのでしょうか?

そんな事をモンモンとして悩んでいても仕方ない!ということで得意の市役所に電話をしました笑

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「めちゃくちゃ精神的に悪く、作業に手がつけれず、本人さんには帰宅を促したが頑張る!ということで作業をしてもらう前提でいたのですが結果最後まで作業をせず帰宅しました。算定ってして良いんですか?」

 

市役所

「お話を聞いただけが全てでしたら算定は可能です。ただし、敢えて作業をしない、させないは算定不可です。従業員さんの声かけなどそういった動くがあれば問題なく算定は可能です」

なるほど!納得です。

しっかり日誌に書き、何も作業ができなかった日を明日への支援に活かす事が大切だと知りました。

みなさん!これからも頑張っていきましょう^^

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従業者の健康診断って年度末までに受けるのかな?

先に答えを言いますと、「年度末までに健康を診断を受ける」です。

年度で管理するファイルで↓のように管理する必要があるからです。

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ただ例外があるのです。

それは雇入時(新規採用)の場合は1年以内に健康診断を受けるです。

でもよくよく考えたら雇入時(新規採用)の人って採用する前に健康診断を受ける必要があるような気がします。だって結核などの感染症を患っている可能性があるかないか不明な新規の従業員を1年以内って。。。。。。

 

健康診断の内容は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

ちなみにうちの最寄りの労働基準監督署のURLです。

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H27/kenko/270703.pdf

たぶん全国統一ですかね(;^_^A

 

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勤務予定(実績)一覧表って残業も入れるの?

みなさん。

毎月、月初めに勤務予定(実績)一覧表は掲示していますでしょうか?

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基準第68条で示されていますので、作成は必須です。

 

そして1か月が終了すると↓のように実績を埋めて管理ファイルの保管しておきます。

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うちは休憩を除く1日6時間勤務なのですが、6時間以上の場合は記入すんの?サービス提供時間外の時間は入れていいのか?など市役所に聞いてみました。

 

答え

6時間以上は6時間で記入。

サービス提供時間内外に限らず時間数を記入

例)9:00から17:00サービス提供時間

従業員Aさん9:00から17:00(うち休憩2時間)6時間勤務と記入

従業員Bさん9:00から12:00(うち休憩0時間)3時間勤務と記入

従業員Cさん13:00から20:00(うち休憩1時間)6時間勤務と記入

※サービス提供時間外でも勤務時間に入れてOKです。

 

このようになります。ぜひ参考にしてみてください。

 

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多数のダウンロードありがとうございます

無事にダウンロードできたでしょうか?

何か問題があれば遠慮なく弊社ホームページよりご連絡下さいね。

大阪は暑苦しい気配が。。。。。汗
北海道は寒いんですかね〜

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岐阜県はどうですか〜?
岐阜のお城に昔行ったことがあります。

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請求しやすいようにバージョンアップしています。

4月10日が月曜日なんで請求を4月7日(金)で終わらせようとしている管理者の人は多いのではないでしょうか。しかも処遇改善の申請とか重なり、法人税の減免、自動車税の減免など年度が切り替わると多忙です。

厚生労働省が処遇改善の新設やらなんやらで市区町村もどえらい迷惑をこうむり処遇改善に係る市役所の職員さんホントご苦労様です(^^;;

ここでゴマを擦っておきます笑

さて最近、アップデートした1・43verなんですがめちゃくちゃ請求しやすいように改良しました。

こんな感じです↓

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今回のバージョンアップは請求に必要な項目のみしか表示していません。

今までは↓

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文章が長いと行間があくので見えづらく請求にミスが起こりやすくなります。

 

今回の請求から実践したらめっちゃ早く請求業務が終了した。。。。ように感じました。

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個人情報使用同意が新たな書式になったら

2011年4月から就Bの事業をしているんですけど、個人情報使用同意書ってあるじゃないですか。

そうそう!最初契約するときに「あなたの情報を会議とかで共有するときありまっせ〜的な」のやつです。

2011年ごろは↓こんな感じでした

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利用者さんの署名はもちろんですが、代理人か立ち会い人しか署名する箇所しかなくて、時代の流れで色々変わっていくじゃないですか。

今は家族の署名も必要みたいで↓こんな感じなんです。(大阪府のHPより)

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これを知った時は「これから」の利用者からで良いやって軽く考えていましたが、役所の人と話していたら「継続して利用しているこれまで」の人にも改めて署名してもらって下さい!とのこと(^_^;)

うわー!!役所の人がそー言うなら仕方ないすね。

コツコツと署名をもらう日々が続きそうです。。。。。

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