システムハウス築

就労継続支援B型ネタが多くなってくるとは思いますが、何てことのない大阪などでの日常を配信していきたいと思いますので宜しくお願いします。

今日から就労継続支援B型を運営します物語がスタートします。

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「今日から就労継続支援B型を運営します物語」

がついにスタートします。

初めは誰しも最初は右も左も分からない全くの「ど素人」でした!!よね?

皆さん見切り発車でスタートしてますよね?

運営指導課(市役所の人)の職員ももちろん知っていますよ。見切り発車でスタートしていることは。。。。

(記録の整備)

第七十五条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。 一 第五十八条第一項に規定する療養介護計画 二 第五十三条の二第一項に規定するサービスの提供の記録 三 第六十五条に規定する市町村への通知に係る記録 四 第七十三条第二項に規定する身体拘束等の記録 五 次条において準用する第三十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録 六 次条において準用する第四十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

※療養介護を提供と書いていますが運営の事業所に当てはめて下さい。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)

簡単に言うと、「5年以内に見に行くよ」→指導、監査という意味です。

あなたは下記のどっちタイプの人ですか?

Aさん→5年以内だから5年後だな!楽勝楽勝♪

Bさん→5年以内だから1年後。。。いや来週。。。いや明日来るかも。。。不安。

 

前提として、揃える書類や知識がある事業所さんはAさんでもOKです!

完璧だ!と思っていても、「不備」があれば返金(お金返しなさい!)となり、最悪指定取り消しがあります。

返金の方がマシですよね!!

 

私がこの事業をスタートしたキッカケというか事件がありました。

サビ管経過措置中にサビ管研修と相談支援研修の2種類の研修を1年以内に受ける必要があるんですが、私の知り合いの事業所さんで、サビ管研修を2回受けました!!

意味わかります?サビ管理研修を2回受けたんです!2回です!2回。

そう!同じ研修を2回受けたってことです。

大阪は1年に3回サビ管研修が受けれる機会があり、3つの違う団体で研修が開催されます。

Aさんが大阪のどこでサビ管の研修を受けた情報なんて知り得ません。。。

1年の経過措置が切れて3年が経過。。。事業所としてはサビ管理研修ちゃんと受けたぜってなもんで意気揚々^^

 

一番タチが悪いのはAさんは、法人の代表かつ管理者兼サービス管理責任者でしたのでので誰も確認チェックできる人がいませんでした。

 

たまたま5年以内の指導に来た指導課の職員さんは「あちゃー!」と思わず言ったそうです。。。

見たくなかったでしょうね。。。。。。指導ってアドバイス的な要素が大きいので、どっちかというと今後も頑張ってくださいね!っというスタンスの中なのに、指導から監査に切り替わる瞬間って恐ろしいです。職員さんも「せっかく良い雰囲気のまま帰りたかったな。。。」です。

 

結果、約1500万円ほどの返金の決定が下りました。。。。

※あえて「約」という言葉で表現させてください。

 

ある事業所さんでは「2つの研修」を相談支援研修の2日過程を「2つ」と勘違いして、サビ管研修を受けてませんでした。。。。

これも返金対象です。実際の話です。

 

ややこしいんですよ!ほんと。

右も左も分からないド素人からしたら。

 

年数が経ち、今は「常識やん。こんなん普通やん」て思う人もいるでしょう!

 

最初は誰でもド素人で誰も分かりません!!!!!

 

役所の人はちゃんと説明しませんよ!流れ作業ですから。

※うちの市の人はちゃんと説明してくれました。めっちゃ良い人でした。人によって説明不足などで何の助言もなく借金1500万円はひどい。。。。

 

で、間違ってても「言った言わない」で負けるのは事業所です。

ボイスレコーダーを24時間してる人なんていませんよね?(笑)

 

3年も4年も運営してて「今さら聞けない」、聞くと「今までどう運営、支援してたんですか!」って、目を付けられそうですよね。。。。

 

あなたは下記のどっちタイプの人ですか?

Aさん→5年以内だから5年後だな!楽勝楽勝♪

Bさん→5年以内だから1年後。。。いや来週。。。いや明日来るかも。。。不安。

 

私のシステムを利用している事業所様は100パーセントでBさんです!

 

役所に聞けないこともバンバン聞いてください!

些細な事、何回も同じことも聞いてください!

実際、質問がじゃんじゃん来ます!!気軽に♪

それでOKなんです!!

 

そして無理のないペースで、6ヶ月で完璧に書類が揃っていくプログラムもスタートします。

 

何をどれを揃えたら良いか分からない人必見です!!

 

システム代の1万円(税別)の中にはココまでサービスが入っています!

 

それと個別支援計画のシステム導入がもう少しでアップされます!

お待たせしてすみません。。。。

 

バージョンもどんどんアップさせます!

 

システム以外の付加価値がある、人間味あふれすぎてるサービスをご堪能してください!^^

 

実際に就労継続支援B型などを10年以上運営している私がバックについてると思ってください(笑)

 

それではいつでもお気軽にお電話ください!^^

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命取りにならないための工賃の計算方法2019年度現在(平均工賃月額区分の変更)

本日は2019年4月10日です。

2018年度(平成30年度)が10日前に終了しました。

就労継続支援B型を運営していく上で大切な「平均工賃月額区分」の見直しを行う必要があります。

内職など事業所などで行う生産活動の「収入」から利用者に工賃を支払います。

計算方法は総支払金額÷延べ人数=平均工賃月額が算出されます。

事業所ハンドブック報酬編2018年度の515ページに計算方法が書いています。

ちょっとややこしいんですが、月の途中で利用を開始、終了した利用者は当該月のみ計算(延べ人数、支払った工賃)に入れません。

例)

Aさん2018年4月10日利用開始の場合は、2018年5月から2019年3月まで計算します。

Bさん2018年5月2日利用開始から2019年2月7日で利用終了の場合は、2018年6月から2019年1月まで計算します。

Cさん2018年6月1日からの利用開始で1日スタートから2019年2月1日に利用終了の場合は、2018年6月から2019年1月まで計算します。

※Cさんの例は私の管轄の市の指導担当者に確認した答えです。万が一間違っている場合もありますので、必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

それと、自分のところの就労継続支援B型以外で同じ月に就労移行、就労継続支援A型、生活介護等の日中系サービスを複数利用している利用者は計算から除外してください。

ちなみに「生活介護」は管轄の市区町村の指導担当者の判断になるかも知れません。。。指導担当者の判断って。。。まぁ良くも悪くもこれが現実です(;'∀')

 

また、重度支援者体制加算(Ⅰ)を算定している場合は平均工賃月額に二千円を加えることができます!

 

続きは契約者様のみのユーザー専用ページでご覧になられます。

こういった情報をドシドシ更新していっていますよ~^^

 

連日のお電話有難うございます!

先週は名古屋まで行きました^^

 

4時間も契約書関係、個別支援計画関係を伝授してきました。

とても喜んでいただき私も嬉しかったです。

 

手土産までありがとうございます。

美味しくいただきました^^

 

来週は大阪南部の方まで契約書関係、個別支援計画関係を伝授してきます。

 

大阪近郊ならフットワークよく行きます。

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ユーザー専用ページ更新しましたよ~

平素より格別のお引き立てありがとうございます。

システムハウス築です。

さて、ユーザー専用ページについて下記の情報を公開しました。

《もう研修で悩まなくてOKの研修資料》
・支給決定サービス利用までの流れ

※講師役の方の台本付きです!!

《ダウンロードページ》
1協力医療機関との契約内容 
4運営規定 
5雇用契約書 
5雇用契約秘密保持誓約書 
5労働条件通知書 
7消防に係る書類(訓練実施結果報告書)
8施設外就労業務請負契約書 
9交通事故報告 
9従業者の運転者台帳 
10苦情(相談)対応記録 
11事故・ひやりはっと報告書 
12契約書 
12支援費制度における利用者(障害者)の意思を尊重した契約手続きについて 
12契約書についての留意事項
12重要事項説明書
12個人情報使用同意書
12工賃規定説明書
12契約内容報告書
12契約終了理由書
12就労定着促進のための記録
12相談受付表
13モニタリング
13個別支援計画セット
13支援会議
13就労アセスメント
13利用者調査票(アセスメント)
14わかりやすい障害者虐待防止法パンフレット
14虐待の防止と対応の手引き
14感染症予防マニュアル
14身体拘束排除マニュアル 
14相談苦情事故マニュアル 
14非常災害対策マニュアル 
15工賃支給規定 
19従業者出勤簿 
20緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察再検討記録 
20緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書 
21地域との連携記録 
22レクリエーション記録 
24従業者の健康診断受診確認表 
24労働安全衛生法に基づく 
26欠席時対応記録 
26訪問時対応記録 
28勤務予定(実績)一覧表 
30工賃明細書 
30利用料請求書 
30利用料領収書 
31工賃計算 
32施設外就労実績報告書 
32施設外就労実績報告書記載例 
34送迎記録 2019年3月26日更新
35給付費受領(代理受領)のお知らせ 


 【ユーザー専用ページURL】
https://shougaishafukushi.com/user/



ユーザー専用ページお客様パスワードは契約者のみお伝えしております!
 

ご不明点などがございましたら遠慮なくお気軽にご連絡ください。
迅速に対応させて頂きます。

対応時間:平日9:00~17:00

システムハウス築 0721-21-8725

 【ニュース】
処遇改善加算の申請、更新が4月15日までです!
お忘れなく!

今後も、御社のお役に立てるよう、魅力あるバージョンアップ、有益な情報などをご紹介できればと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

 

システムも使えてユーザー専用ページで有益な情報も得れる弊社の構造です。

初期設定はかかりますがライト版で毎月10,800円(税込)でご利用になれます。

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是非ご検討してください。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

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家の中で就労継続支援B型の利用?まさかね。。。。

就労継続支援Bに限らず日中活動系の障害福祉サービスは基本的に「通所」で在宅に居ながら就労継続支援B型のサービスを受けれるなんて一切頭に無かったと思います。

事業所があって、送迎車があって。。。。などなど通所して頂くスタイルですので。。。あれ?そう思っていたのは私だけでしょうか?笑

そんな中、下記のサイトをご覧ください↓↓

 

http://○○○○△△△△■■■

 

①なぜ在宅利用が可能(必要)になったのか

②在宅利用の精度の役割

③在宅利用ができる条件

④事業所としての受け入れ準備

⑤在宅利用における個別支援計画のあり方

⑥在宅で訓練する力の指標(例)

 

このハンドブックは就労継続支援B型だけではな就労移行支援等にも準用します。

全てを網羅しているこのハンドブックはとても優秀で分かりやすくなっています。

 

こんな感じで情報が続きます!!

 

 システムも使えてユーザー専用ページで有益な情報も得れる弊社の構造です。

初期設定はかかりますがライト版で毎月10,800円(税込)でご利用になれます。

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是非ご検討してください。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

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福祉・介護職員処遇改善加算について!就Bの職種で対象外な従業員は意外にもあの職種だった!!

平素より格別のお引き立てありがとうございます。システムハウス築の中本です。

 

【ユーザー専用ページ更新しました】

・平成31年度処遇改善加算について

①「介護職員処遇改善加算」ってどのような制度?

➁福祉・介護職員処遇改善加算の計算方法

③対象の職種(従業員)※ここに答えがあります!

キャリアパス要件」「職場環境等要件」

⑤Q3.「介護職員処遇改善加算」の目的は?

⑥加算(Ⅰ)取得のための様式3点セット

 

免責事項】

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

さて、この度「目指せ!福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)」についての情報を公開しました。

トップ→ユーザー専用ページ→利用者集めのコツや運営の秘伝書→目指せ!福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)でご覧になられます。

 

【ユーザー専用ページお客様パスワード】

「○○○○秘密○○○○」です。

※利用契約していないお客様はご覧になれません。

 

【ユーザー専用ページURL】

https://shougaishafukushi.com/user/

 

【チラ見コーナー】

専用ユーザーページでしか見れないページをチラッとご覧ください^^

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福祉・介護職員処遇改善加算について!就Bの職種で対象外な従業員は意外にもあの職種だった!!

平成31年度の処遇改善加算の更新の締め切りが例年の2月末ではなく4月15日になりました。

直接的な理由として訪問系の処遇改善の率の変更(就労継続支援B型などの日中サービス系はそのまま)と職場環境等要件の一部変更に伴い十分な準備期間が事業所に必要だということで、いつもは2月末までのところ例年より遅れて4月15日までの更新の申請になったそうです。

間接的な理由として内閣府の新しい経済政策パッケージが閣議決定され、消費税引き上げ、現行の加算の見直しなど、今年10月に報酬の見直しがあるなど厚生労働省としてはテンワヤンワだそうです。

本当に厚生労働省の皆様いつもご苦労さまです。

さて、ここから本題です。

厚生労働省からいろいろ通知が来ていますが、通知はコレ↓のみ見てください!!

【平成31年○○月○○日(案)】最新になるでしょう!

※○○月○○日は案なので未だ記入できていない

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する

基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について↓

http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/cmsfiles/contents/0000157/157158/31.2.18kourousyoubettenntuutian.pdf

たぶん最後まで読むの大変ですよね?笑

詳しく簡単に説明しますのでご安心くださいませ。---------------------------------------------------------------------------------------------------------

こんな感じで情報が続きます!!

 

初期設定はかかりますがライト版で毎月10,800円(税込)でご利用になれます。

システムも使えてユーザー専用ページで有益な情報も得れる弊社の構造です。

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是非ご検討してください。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

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日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用

平素より格別のお引き立てありがとうございます。

システムハウス築の中本です。

 

【ユーザー専用ページ更新しました】

・日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用について

 ①日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用とは

 ②対象サービス種類

 ③例外もあります!

 ④利用日数の特例を受けるメリット!

 ⑤利用日数の管理について

 ⑥その他

 ⑦利用日数の特例を超える?激アツな情報!

 ⑧各種関係様式無料ダウンロード

 

免責事項】

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください

 

さて、この度「日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用について」についての情報を公開しました。

トップ→ユーザー専用ページ→利用者集めのコツや運営の秘伝書→日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用でご覧になられます。

 

【ユーザー専用ページお客様パスワード】

「○○○○秘密○○○○」です。

※利用契約していないお客様はご覧になれません。

 

【ユーザー専用ページURL】

https://shougaishafukushi.com/user/

 

【チラ見コーナー】

専用ユーザーページでしか見れないページをチラッとご覧ください^^

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日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用とは

一人の障害のある方が一月に利用できる日数(支給量)は,原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされていますが,日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は,当該施設が特定する3か月以上1年以内の期間において,利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば,各都道府県などに届け出ることにより,「原則の日数」を超えてサービスを利用することができるとされています。

簡単に言うと、原則の日数適応の利用者さんは1年間で269日通所できます。

※うるう年は270日です。

 

【対象サービス種類】

生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)(以下「日中活動サービス等」という。

各月の「原則の日数」
月  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月※ 3月

 原則の日数

 22日 23日   22日  23日  23日   22日  23日   22日  23日  23日  20日  23日
 
4月は22日間、5月は23日間などその月の日数に8日を引くんです。そうすると1年間で269日となるわけです。
※うるう年の2月の「原則の日数」は21日です。すなわち270日です。
 

例外もあります!

 日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、市長に。。。。。

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こんな感じで情報が続きます!!

 

初期設定はかかりますがライト版で毎月10,800円(税込)でご利用になれます。

システムも使えてユーザー専用ページで有益な情報も得れる弊社の構造です。

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是非ご検討してください。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

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ユーザー専用ページについて

先ほどユーザー専用ページをシステム契約者様のみ公開しました。

メールやLINEにてパスワードを本日お知らせしていきます。

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なんか変なタイトルばかりですみません笑

頑張ります^^

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