個別支援計画のメニューが追加されます。
ゴールデンウィーク明けの5月7日よりアップデートを行います。
タイトルであるように個別支援計画のメニューが追加されます。
弊社オリジナルのメゾットによりスムーズに個別支援計画の作成に取り掛かれます。
あるお客様には私が手取り足取り個別支援計画の作成のメゾットを伝授しました。
チェックさせていただくとパーフェクトです。
私自身なかなか出向いてまで。。。という遠方のお客様でも簡単に私の秘伝を伝授したいと存じます。
マニュアル作成の方が手こずっていますが先行してアップデートをさせて頂きます。
自分でアップデートをする自信がないお客様には弊社が遠隔操作にてアップデートさせて頂きます。
監査・指導対策で形上でお願いしますってお問合せして頂いたお客様が大半です(笑)
が、最後は利用者さんの幸せ、福祉の心も伝授させて頂いているつもりです。
自然と「就労継続支援B型」ってこういう制度だったんだって~ってよく言われます!!!
今、の契約者さま専用の「ユーザー専用ページ」にて伝授していきます。
ブログではチラ見しかできません。ご了承ください。
低価格でのご提供のため、少人数のスタッフで対応しております。
実際に就労継続支援B型を運営している私たちが自信を持って提供するシステムです。
年度初めによりお問い合わせが急増しております。
現在の契約者様へのサービス低下になるようでしたら数に限りを設けるかもしれません(-_-;)
契約者様がこの記事を読んでいたらお解かりになると思います。。。
対応はきめ細かくさせていただいております!!!
ですので限界が。。。笑
ぜひ、お早めにお問い合わせください。
相談受付表について【就労継続支援B型編】
相談受付表について
相談受付表
↑ダウンロードしてプリントアウトください!
※会員の方のみユーザー専用ページにてダウンロードできます。
相談受付表だけではありませんが、こういった書類の作成や保管は事業所(自分)自身を守るということを決して忘れないでください!
めんどくさい!というの本音かも知れませんが、いつか必ずこの書類1枚があなた(事業)を救いますよ!
私の言葉を信じてください!
さて、前置きはこの辺にしてと。
みなさんこんにちは!システム太郎です。
就労継続支援B型事業所に初めて利用者さん候補になりえる人、その家族、相談支援員さんなど想像の範囲を超える方面からの問い合わせもあるかも知れません。
利用者確保の営業においても相談受付表は大切な役割を果たします。
少し話はズレますが、私は利用者確保の営業をたくさんします!
また違う記事で深く掘り下げて話していきますが、私が外で営業をしていると時に「アポなしでいつでも見学にきてくださいね♪」なんてことを言います!
その営業の成果が出て、アポなしで事業所に見学に来た利用者さん候補の人に、受付表にてニーズや相談内容、名前などを聞き取ること営業部隊に報告することで連携が取れたり、営業部隊のモチベーションアップにも繋がります。逆にちゃんと対応しないとせっかくの営業も報われません。
営業は報われないことなんて多々あり仕方ない部分もあるのですが、初めましての見学を対応した職員の対応方法が悪くて報われないのは涙ちょちょ切れものです涙
そんな営業部隊の部分もあるのですが、一番は利用者さんになるかならないかはココで決まると言っても過言ではありません。
極端な話、営業は最悪ポスティングもできますが、見学対応は機械やロボットではできません。
そして、見学者が「ココでは利用できないな!」と断られたときが一番気を付けなければいけないのです。
「最高の形でサヨナラしよう!」
私は常に「最高の形でサヨナラしよう!」を目指して見学、相談を受け付けます。
続きはユーザー専用ページで解説しております!!
【ユーザー専用ページURL】
https://shougaishafukushi.com/user/
※契約者様以外は見れません。すみません。。。。土下座。。。
ご不明点などがございましたら遠慮なく中本までお気軽にご連絡ください。
迅速に対応させて頂きます。
対応時間:平日9:00~17:00
【ニュース】
もう少しで個別支援計画の簡単作成システムとマニュアルが完成します!
会員様には無料でアップデートや情報提供させていただきますね。
ほんとはオープン前に準備する書類関係とは
≪前回までのあらすじ≫
華やかなオープン初日でパーティーを楽しんだ後に待ち受けていたの書類が皆無状態の悲惨な現状。
これじゃ利用者確保への営業も行けやしない。。。
何から書類を揃えれば良いのか、何の書類があるのか見当もつかない中、飛び出してきたのは救世主の「システム太郎」!!
果たして、このピンチを乗り越えることができるのか!?
よっと!
皆さんお久しぶりです!
システム太郎です!!
利用者確保のために営業に目を向けてしまいがちですが、そのはやる気持ちをグッと抑えて、ほんとはオープン前に準備しないといけない書類と知識を解説しましょう!
大丈夫です!後ほど最強の営業方法を伝授させていただきますので安心してください^^
では、さっそく!
利用者さんが利用を開始するためには「契約」をする必要があります。
下記の図をご覧ください!
続きはユーザー専用ページで解説しております!!
【ユーザー専用ページURL】
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※契約者様以外は見れません。すみません。。。。土下座。。。
ご不明点などがございましたら遠慮なく中本までお気軽にご連絡ください。
迅速に対応させて頂きます。
対応時間:平日9:00~17:00
システムハウス築 中本 0721-21-8725
【ニュース】
今日は利用者確保の営業のコツを伝授しに和歌山県まで行きます!
みかん買ってこよっと!^^
施設外就労・施設外支援は必ず必要ですか?
2019年4月4日
「就労継続支援B型は施設外就労・施設外支援は必ず必要ですか?」と質問がありました。
2019年4月4日
さっそく厚生労働省に質問をしました。
「就労継続支援B型は施設外就労、施設外支援は必ず行う義務はありますか?もし義務がない場合は当事業所は施設外就労、施設外支援は行いません!と公に運営規定や重要事項説明書などに明記しても良いのでしょうか?」
ユーザー専用ページで回答しております!!
意外な答えが私もビックリです!!(笑)
【ユーザー専用ページURL】
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※契約者様以外は見れません。すみません。。。。土下座。。。
ご不明点などがございましたら遠慮なく中本までお気軽にご連絡ください。
迅速に対応させて頂きます。
対応時間:平日9:00~17:00
システムハウス築 中本 0721-21-8725
【ニュース】
連日連夜、就労継続支援B型に特化した個別支援計画の記入方法の講座を行っています!!
昨夜は大阪の南の方面へ。
一昨日は大阪市内。。。。
先々週は名古屋。。。。
なかなかブログやユーザー専用ページの有益な情報も書けないですが頑張ります。
ネタはたくさんあるんだけどなぁ。。。。
≪今日から就労継続支援B型を運営します物語≫連載スタートしました!
待ちに待ったオープン初日!
皆さんは予想の範囲以上に資金を投資してオープンにこぎつけたと思います。
備品や内装に「せっかくやねんからこの際良いものにしよう」と奮発したと思います(笑)
お祝いのお花が華やかですね
就労継続支援B型は、何で収益を上げていると思いますか?
簡単ですよね?
簡単に言うと利用者さんの通所(訓練)により収益を得ています。
こんな感じで続いてきます。
オープン2日目で新キャラも登場します!
続きはユーザー専用ページにてご確認ください!
お楽しみに^^
【ユーザー専用ページURL】
https://shougaishafukushi.com/user/
※契約者様以外は見れません。すみません。。。。土下座。。。
ご不明点などがございましたら遠慮なく中本までお気軽にご連絡ください。
迅速に対応させて頂きます。
対応時間:平日9:00~17:00
システムハウス築 中本 0721-21-8725
【ニュース】
個別支援計画機能は順調に打ち合わせも重ねております。
再来週(22日の週)には私の最終動作チェックをして問題なければ直ぐにでもホームページ上よりアップさせていただく予定です。
お待たせして本当に申し訳ございません。
今しばらくアップロードまでお待ちください!
アップロードの時には工賃の項目に「諸手当」機能を追加します^^
今後も、御社のお役に立てるよう、魅力あるバージョンアップ、有益な情報などをご紹介できればと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
今日から就労継続支援B型を運営します物語がスタートします。
「今日から就労継続支援B型を運営します物語」
がついにスタートします。
初めは誰しも最初は右も左も分からない全くの「ど素人」でした!!よね?
皆さん見切り発車でスタートしてますよね?
運営指導課(市役所の人)の職員ももちろん知っていますよ。見切り発車でスタートしていることは。。。。
”
(記録の整備)
第七十五条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。 一 第五十八条第一項に規定する療養介護計画 二 第五十三条の二第一項に規定するサービスの提供の記録 三 第六十五条に規定する市町村への通知に係る記録 四 第七十三条第二項に規定する身体拘束等の記録 五 次条において準用する第三十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録 六 次条において準用する第四十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
※療養介護を提供と書いていますが運営の事業所に当てはめて下さい。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)
”
簡単に言うと、「5年以内に見に行くよ」→指導、監査という意味です。
あなたは下記のどっちタイプの人ですか?
Aさん→5年以内だから5年後だな!楽勝楽勝♪
Bさん→5年以内だから1年後。。。いや来週。。。いや明日来るかも。。。不安。
前提として、揃える書類や知識がある事業所さんはAさんでもOKです!
完璧だ!と思っていても、「不備」があれば返金(お金返しなさい!)となり、最悪指定取り消しがあります。
返金の方がマシですよね!!
私がこの事業をスタートしたキッカケというか事件がありました。
サビ管経過措置中にサビ管研修と相談支援研修の2種類の研修を1年以内に受ける必要があるんですが、私の知り合いの事業所さんで、サビ管研修を2回受けました!!
意味わかります?サビ管理研修を2回受けたんです!2回です!2回。
そう!同じ研修を2回受けたってことです。
大阪は1年に3回サビ管研修が受けれる機会があり、3つの違う団体で研修が開催されます。
Aさんが大阪のどこでサビ管の研修を受けた情報なんて知り得ません。。。
1年の経過措置が切れて3年が経過。。。事業所としてはサビ管理研修ちゃんと受けたぜってなもんで意気揚々^^
一番タチが悪いのはAさんは、法人の代表かつ管理者兼サービス管理責任者でしたのでので誰も確認チェックできる人がいませんでした。
たまたま5年以内の指導に来た指導課の職員さんは「あちゃー!」と思わず言ったそうです。。。
見たくなかったでしょうね。。。。。。指導ってアドバイス的な要素が大きいので、どっちかというと今後も頑張ってくださいね!っというスタンスの中なのに、指導から監査に切り替わる瞬間って恐ろしいです。職員さんも「せっかく良い雰囲気のまま帰りたかったな。。。」です。
結果、約1500万円ほどの返金の決定が下りました。。。。
※あえて「約」という言葉で表現させてください。
ある事業所さんでは「2つの研修」を相談支援研修の2日過程を「2つ」と勘違いして、サビ管研修を受けてませんでした。。。。
これも返金対象です。実際の話です。
ややこしいんですよ!ほんと。
右も左も分からないド素人からしたら。
年数が経ち、今は「常識やん。こんなん普通やん」て思う人もいるでしょう!
最初は誰でもド素人で誰も分かりません!!!!!
役所の人はちゃんと説明しませんよ!流れ作業ですから。
※うちの市の人はちゃんと説明してくれました。めっちゃ良い人でした。人によって説明不足などで何の助言もなく借金1500万円はひどい。。。。
で、間違ってても「言った言わない」で負けるのは事業所です。
ボイスレコーダーを24時間してる人なんていませんよね?(笑)
3年も4年も運営してて「今さら聞けない」、聞くと「今までどう運営、支援してたんですか!」って、目を付けられそうですよね。。。。
あなたは下記のどっちタイプの人ですか?
Aさん→5年以内だから5年後だな!楽勝楽勝♪
Bさん→5年以内だから1年後。。。いや来週。。。いや明日来るかも。。。不安。
私のシステムを利用している事業所様は100パーセントでBさんです!
役所に聞けないこともバンバン聞いてください!
些細な事、何回も同じことも聞いてください!
実際、質問がじゃんじゃん来ます!!気軽に♪
それでOKなんです!!
そして無理のないペースで、6ヶ月で完璧に書類が揃っていくプログラムもスタートします。
何をどれを揃えたら良いか分からない人必見です!!
システム代の1万円(税別)の中にはココまでサービスが入っています!
それと個別支援計画のシステム導入がもう少しでアップされます!
お待たせしてすみません。。。。
バージョンもどんどんアップさせます!
システム以外の付加価値がある、人間味あふれすぎてるサービスをご堪能してください!^^
実際に就労継続支援B型などを10年以上運営している私がバックについてると思ってください(笑)
それではいつでもお気軽にお電話ください!^^
命取りにならないための工賃の計算方法2019年度現在(平均工賃月額区分の変更)
本日は2019年4月10日です。
2018年度(平成30年度)が10日前に終了しました。
就労継続支援B型を運営していく上で大切な「平均工賃月額区分」の見直しを行う必要があります。
内職など事業所などで行う生産活動の「収入」から利用者に工賃を支払います。
計算方法は総支払金額÷延べ人数=平均工賃月額が算出されます。
事業所ハンドブック報酬編2018年度の515ページに計算方法が書いています。
ちょっとややこしいんですが、月の途中で利用を開始、終了した利用者は当該月のみ計算(延べ人数、支払った工賃)に入れません。
例)
Aさん2018年4月10日利用開始の場合は、2018年5月から2019年3月まで計算します。
Bさん2018年5月2日利用開始から2019年2月7日で利用終了の場合は、2018年6月から2019年1月まで計算します。
Cさん2018年6月1日からの利用開始で1日スタートから2019年2月1日に利用終了の場合は、2018年6月から2019年1月まで計算します。
※Cさんの例は私の管轄の市の指導担当者に確認した答えです。万が一間違っている場合もありますので、必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。
それと、自分のところの就労継続支援B型以外で同じ月に就労移行、就労継続支援A型、生活介護等の日中系サービスを複数利用している利用者は計算から除外してください。
ちなみに「生活介護」は管轄の市区町村の指導担当者の判断になるかも知れません。。。指導担当者の判断って。。。まぁ良くも悪くもこれが現実です(;'∀')
また、重度支援者体制加算(Ⅰ)を算定している場合は平均工賃月額に二千円を加えることができます!
続きは契約者様のみのユーザー専用ページでご覧になられます。
こういった情報をドシドシ更新していっていますよ~^^
連日のお電話有難うございます!
先週は名古屋まで行きました^^
4時間も契約書関係、個別支援計画関係を伝授してきました。
とても喜んでいただき私も嬉しかったです。
手土産までありがとうございます。
美味しくいただきました^^
来週は大阪南部の方まで契約書関係、個別支援計画関係を伝授してきます。
大阪近郊ならフットワークよく行きます。