欠席時対応加算について
欠席時対応加算とは
利用者が何らかの都合で欠席した時の対応に対して「欠席時対応加算」というものが用意されています。
欠席時対応加算の請求要件 は「指定生活介護等(他の日中活動サービスも 同様)を利用する利用者が、あらかじめ当該指定生活介護等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、生活介護従業者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に加算できます。
簡単に言うと
利用者さん:よっしゃ今日は行く予定やったけど体調不良で行けませーん。
これは欠席時対応加算OKです。
「急病等により」という条件がありますが風邪などの体調不良、ケガしてしまった、精神的な不調で外に出ることもままならない等があります。
「等」とは何なんだ?
天災はもちろんOKでしょうが、例えば冠婚葬祭や公共交通機関が急にストップしたり家族の都合、本人の都合で行けなくなれば「等」に含まれると思います。
「等」に入るかは管轄の市区町村に確認してください。
もちろん急に入院した日もOKでしょう。
しかし、入院中は加算できません。入院中ですから行く予定ではないんですから。
でも入院中に退院日が決まり、退院後の利用を予定していたけど退院が延びた場合は加算OKでしょう。
「あくまでも利用を予定している」ということが大大大大前提ですので注意してくださいね。
月に4回まで加算が付けれます。
1回の連絡で連続3日まで加算を付けれます。
※月から土まで開所してて祝日がない場合
月曜日(連絡日)→欠席時対応加算
火曜日→欠席時対応加算
水曜日→欠席時対応加算
木曜日→×
金曜日(連絡日)→欠席時対応加算
土曜日→×
こんな感じです。
ややこしいケースや不明な場合などは管轄の市区町村に確認してください。
利用料が必要なときはご注意を!
この欠席時対応加算は、施設の運営者にとってはありがたいんですが、利用者側の立場に立って考えるとサービスを利用していないのにこの加算の1割は自己負担になっちゃいます。事前に説明しておかないとトラブルのもとになりますのでご注意ください。
事業所はあらかじめ重要事項説明書で欠席時の対応について記載しておくのが良いでしょう。
記録も必要です
欠席時の対応の記録ももちろん必要です。
システムハウス築のホームページにて雛形を今度、無料でダウンロードできるようにしておきますね。