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就労継続支援B型ネタが多くなってくるとは思いますが、何てことのない大阪などでの日常を配信していきたいと思いますので宜しくお願いします。

平成29年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出について

うちの事業所もそうですが福祉・介護職員処遇改善(特別)加算をおこなっています。

ほとんどの事業所で加算算定しているのではないでしょうか。

例年では毎年2月末までに次年度の計画書等の必要書類を届け出ることとなっていますが、現在、国の社会保障審議会(介護給付費分科会)において、平成29年度からの処遇改善加算の新たな加算区分の新設が議論されており、障害分野についてもそれに伴う届出内容や届出の期限等が変更される予定です。
 現在のところ、届出様式、届出期限等の詳細は国から示されておりませんが、届出期限は平成29年4月以降となる見込みです。

4月15日というのが有力な情報みたいですが詳しくは最寄りの福祉事務所にお問い合わせ下さい。

 

なお、介護報酬の算定に関する基準(案)や算定構造(案)などは以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。

平成29年度介護報酬改定に関する審議報告 (PDFファイル・85KB)

https://www.city.hirakata.osaka.jp/uploaded/attachment/91502.pdf

 

第135回社会保障審議会介護給付費分科会資料(厚生労働省ホームページ)

介護給付費分科会審議会資料 |厚生労働省

 

私がよく拝見する解りやすい画像などが載っているメディア・ウォッチで見れることできます。

介護職員処遇改善加算の新区分、4月から算定するためには「4月15日」までに届け出を―厚労省 | メディ・ウォッチ | データが拓く新時代医療

 

  厚生労働省は介護人材の処遇改善について、月額1万円相当の処遇改善の実現を図るそうです。

 政府は一億総活躍社会の実現のために「介護離職ゼロ」を掲げているのですが、介護施設などに必要な人材の確保についても取り組むとしています。その中で、介護職の賃金がほかの業種と比べて低いので、賃金差を無くすため平成29年度から月額平均1万円相当の処遇改善を実施するとされましたそうです。

 

 処遇改善の加算が新設されても、根本の訓練等給費が減らされては意味がありませんので訓練等給費が減らないように政府の方々どうぞよろしくお願いしますよ。

 

 

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