システムハウス築

就労継続支援B型ネタが多くなってくるとは思いますが、何てことのない大阪などでの日常を配信していきたいと思いますので宜しくお願いします。

書類の保存期間っていつから5年?

おはようございます。

今日は月曜日です。

3月の年度末に向けて今日から書類の整理頑張ってみませんか?^^

さて、書類の保存期間て5年ですよね。

で、いつから5年?

どの書類が5年?

利用者の書類は契約してから5年?契約終了してから5年?

5年、5年、5年、5年。。。。。あかん、頭の中がグルグルしてきました(^^;;

 

ということで、先週末に天下の厚生労働相に電話してみました〜!ド〜ン!

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代表 03ー5253ー1111。。。。

内線とか不明なんでとりあえずガイダンスで1番をプッシュ。

朝の8:57なんで出ないやろな〜と思っていたら「はい電話交換の〇〇(交換手の名前)です」

出るとは思ってなかったのでビックリ笑

 

「就労継続支援B型の書類の保存期限て何年ですか〜?」

 

交換手

「担当の課をお調べします。。。。。それでは障害福祉課の福祉サービス係にお繋ぎします。」

 

「あっお願いします。(障害福祉課ってそのままやな笑)」

 

障害福祉課の女性

「はい、障害福祉課の福祉サービス係です。」

 

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「えーっと就労継続支援Bとか障害福祉サービスって書類の保存期間て5年ですよね?」

 

障害福祉課の女性

「はい」

 

「いつから5年ですか?利用者の契約した日から5年ですか?契約が終了してから5年ですか?」

 

障害福祉課の女性

「少々お待ちください。。。。。。(5分)。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の第75条にあるんですが、『サービスの提供を開始してから5年』となっています。

 

「ちょっちょっちょっと待って!早い。。。。(^^;; メモ取ってるんでもう少しゆっくり。」

メモ完了

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※焦ってるから汚い。。。笑

 

「ちなみにこの条文を読みたいんですが、厚生労働省のホームページのどこにあります?」

 

障害福祉課の女性

厚生労働省のホームページにはありません。」

 

「えっ?」

ここで電話終了です。

厚生労働省だからと言って別に敷居が高い印象ではなく電話で話しやすく、どこの地域の事業所かなど聞かれることはありませんでした。

聞かれたら言うつもりですが笑

 

ということで、その長い法律の条文を探すべくWAMNETのヘルプデスクに電話してみました。

※WAMNETとは......独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合サイトです。↓

www.wam.go.jp

WAMNET職員

厚生労働省のホームページで探して下さい」

 

厚生労働省には無いって言われましたよ」 

 

WAMNET職員

厚生労働省のホームページですがこれはどうですか?」

www.mhlw.go.jp

ふむふむ。※読んでいます。

違う。。。。チーン笑

 

ということで、インターネットで探すことに。できればちゃんとした機関から誘導して欲しかったが。。。。(^^;;

 

ヤホー!で【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準】と長々打ってポチッと検索エイッ!

すると出てきました。

これです↓

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

ちゃんとしているっぽい感じの資料なんで間違いないでしょう(^^;;

 

そこの75条でこう記されていました。

(記録の整備)
第七十五条  指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2  指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。
一  第五十八条第一項に規定する療養介護計画
二  第五十三条の二第一項に規定するサービスの提供の記録
三  第六十五条に規定する市町村への通知に係る記録
四  第七十三条第二項に規定する身体拘束等の記録
五  次条において準用する第三十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録
六  次条において準用する第四十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 

当該指定療養介護を提供した日から五年間保存

※療養介護を提供と書いていますが就労継続支援B型に当てはめて下さい。

「提供した日」という事で答えは「契約してサービスを開始してから5年です。」

破棄したらダメな書類もありますので注意して下さいよ。

 

破棄したらダメな書類一覧

・相談受付表

【契約に関する書類】

・契約書

・重要事項説明書

・個人情報使用同意書

【個別支援計画に関する書類】

アセスメント

・個別支援計画

・個別支援計画ケース会議 議事録

モニタリング

その他は管轄の役所にお問い合わせ下さい^^

 

因みに破棄したらダメな書類はおおむね「弊社の支援日誌」で電子管理できます。

どうぞよろしくお願いします^^

 

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