個別支援計画の必要な項目について
管轄の市を飛び越えてまたまた厚生労働省に電話して質問しました。
忙しいのにすみません。。。。
私
「なんかすみませんね〜。こんな感じで電話しちゃって良いんですか?」
障害福祉課福祉サービス係の人(以下 福祉課)
「良いですよ〜。」
私
「めっちゃ良い人だ。。。。。(^^;; さっそくですが、就労継続支援B型での個別支援計画の必要な項目教えて下さい。
福祉課
「少々お待ちください。。。。。。10分。。。。大変お待たせしました。」
ということで茶番はこの辺で終わりとして笑
厚生労働省の方に丁寧に教えてくれた内容を書きます^^
まず中央法規出版の「 指定基準編」をもとに説明を受けました。
※毎年買ってて良かった〜^^
私のは2016年度版ですが厚生労働省の人は2015年度版でしたので説明の時にページがズレてて上手く噛み合わず笑っ
厚生労働省の人の本が古いって笑
※悪口ではありませんよ(^^;;
さて、まず160ページの第4節運営に関する基準の「準用」の中で
第58条の療養介護のページに書いてあるとあります。
そこで66ページへジャンプ
個別支援計画と書いてありますね。
67ページに続きが書いてあります。
66、67、68ページにわたり1〜10項目があります。
そこには個別支援計画を作成するにあたり2の説明が今回の答えっぽいです。
ズームアップしますね^^
各事業所の取り組みや作業内容はバラバラなので「2をサービス管理責任者が理解しておけば個別支援計画の内容は事業所に任せる」という答えを導くことができました。
皆さんどうですか?
スッキリしましたか?
納得できな人やもう少し突っ込んで聞きたい人は下の「よくある質問」で質問下さい^^