工賃の支払い方法
工賃の支払い方法ってルールが有るような無いような。。。。
みなさんちゃんとしたルール知っています?
私の言っているルールとは事業所内でのルールでは無く法律上の話です。
その前に皆さんの事業所はどうやって工賃支払っているの?
気になりますね〜。
作業内容によって違いがあるのはもちろんですよね。
・時給ですか?
・日当ですか?
・できた数×単価ですか?
・1ヶ月の売り上げ÷時間数ですか?
・モチベーションアップ型ですか?
※1〜4日来たら1000円、5〜9日来たら2000円、10日〜14日来たら3000円、15日以上は4000円など4日来たら5日になれば2000円だよ。みたいな感じでモチベーションを上げるなどです。
まぁいろいろな工賃の支払い方法が想像できます。
さて、そんな工賃の支払い方法で実地指導や監査が来た場合、間違いを続けて致命的なミスにならないようにしっかり工賃の支払い方法の条例を把握して運営していきたいですよね。
事業所が立ち上がって1ヶ月目なら聞ける内容ですが2ヶ月目以降は管轄の役所に聞けませんよね〜。役所は「あなたたちの工賃の支払い方法は間違っていますよ!コラ〜!」ってなった日にゃ〜もう最悪ですよね(^^;;
分かりました!私が皆さんの代わりに聞きましょう^^
そう!厚生労働省に聞きました。
障害福祉課の就労支援係です。
男性職員さんにめちゃくちゃ優しく親身に教えて頂けました。
まず条例の確認です。
第十三章の第二百一条をみて下さい。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
↑抜粋がコレです↓
私
「1ヶ月平均3000円を下回らない。。。。」
厚生労働省の優しい男性職員(以下:男性職員)
「はい。1ヶ月平均3000円下回らない」
私
「1ヶ月平均3000円を下回らない以外に何かありますか?」
男性職員
「まぁ訓練等給費で工賃を支払ったらダメですよ。」
私
「ふむふむ。。。。。えっ?これだけ?日当はダメ!や、モチベーションアップ型はダメなど、もしくは逆に時給で支払う必要がある!など条例で決まってないんですか?」
男性職員
「はい!決まっていません。各事業所様が利用者様に重要事項説明書や工賃の支払うルールを利用者様やその家族様の納得の上でありましたら問題はありません。
とにかく1ヶ月平均3000円を下回らなければとしか言えません。
事業所様の支払い方が良い悪いは私どもは言えません。
例えばモチベーションアップ型はもう1日来所したら1000円アップなど、来所したことにより生産能力、収益が上がるのでコレで良いでしょうか?と聞かれましても、パンは売れますでしょうか?クリーニング事業しようと思うんですが成功しますか?と聞かれていると同じなのです。
ですので、訓練等給費で支払わず1ヶ月平均3000円を下回らなければ、こちらとしては何も言う事はありません。
細かな問題定義は管轄の都道府県、市区町村にお問い合わせください。
どうしても就労支援係(厚生労働省)としては大きな枠組みでの話しかできませんので。」
私
「なるほど。利用者(その家族)と事業所が工賃の支払い方法が納得し合いかつ工賃を月平均3000円以上稼ぐ努力をし続けていく事が大切なんですね。」
男性職員
「そうなりますね」
私
「では、毎月1ヶ月1日しか来ていないのに3000円工賃渡さないといけないのですか?」
男性職員
「とても極端なお話でしたが可能性はありますよね(^^;; 1日来て3000円以上工賃を稼げる作業でない場合は事業所内で決めた工賃のルールにのっとって支払うしかありません。ですので3000円以上支払う必要は無いです。」
私
「では、最低何日以上来所したら3000円以上支払いなさい!みたいなルールはありますか?噂では最低20日以上来たら3000円支払う必要があるという噂を聞いた事があるんですが。」
男性職員
「20日以上とかそういった決まりはありません」
私
「ありがとうございましたーー!目標工賃達成指導員を配置したり、工賃倍増計画を活用したりと利用者さんの工賃を1円でも上げる努力をし続けることが大切なんですね〜。」
男性職員
「頑張ってください〜^^」
とにかく法律上は月平均3000円以上工賃を支払うこと。
そのルールを抑えた上で私は仕事する喜び、やりがい、努力は報われる。お金が全てでは無いにしても工賃を貰った時の笑顔がもっと見たい!という職員が増えると良いな〜(^^;;と思いました。
大都会から離島まで色々な環境、状況、地域資産がある中で条例は大きな枠組みで細かな部分は都道府県、市区町村で確認が必要ということです。
厚生労働省の皆様、優しく対応して頂き本当にありがとうございました。