週6日の営業日でも管理者を週休2日制にする方法
週6日営業日としている事業所はけっこうあると思います。
営業日、営業時間は管理者が電話対応するなどの理由で管理者(サービス管理責任者兼務も含む)の配置が基本的に必要となります。
労働基準法上(以下:労基上)40時間以内に抑える必要があるため管理者の勤務時間と1日の営業時間は6.6666.........時間すなわち6.5時間となります。
例えば朝の9:00から16:30(うち1時間休憩)の6時間30分になりますね。
書類上のは6.5時間だったとしても月曜日から土曜日まで週6日働き詰めはけっこうハードですよね。
そんな心も身体もボロボロの管理者様に私からアイディアがあります。
週休2日制を導入する方法として、例えば日曜日が休みとして残り1日休みたい日(できれば固定が望ましい)を法人の理事の方に勤務してもらうのです。
事業所によっては理事が職業指導員や生活支援員など現場に入っている場合もあるかと思いますが、管理者が休みの日は職業指導員や生活支援員であると同時に理事という肩書を全面に押し出して入る勤務体制でいてください。
これなら7日間の営業も可能になります。笑
目からウロコの情報だと思う方は今後の参考にしてください。
変更するにはたしか前月の15日までに変更届が必要になりますのでご注意ください。
・変更届
・付表
・組織体制図
・勤務体系一覧表
・運営規定
だったと思います。
心も身体も元気じゃないと良い管理ができず良い支援につながりません。
管理者、従業員、利用者など全員が笑顔である事業所を目指しましょう^^