福祉専門職員配置加算⑴であり続けるために
福祉専門職員配置加算⑴とは常勤指導員のうち、社会福祉士又は介護福祉士、精神保健福祉士の割合が、35%以上となる場合に算定可能です。
詳しく説明すると職業指導、生活支援員の合わせた常勤人数が100人のうち35人以上が社会福祉士又は介護福祉士、精神保健福祉士の資格がある場合のみ取れる加算です。
※非常勤は分母に入りません。
数字が多すぎて逆に解りにくいですね笑
ではもっと簡単に。
職業指導、生活支援員の合わせた常勤人数が5人でうち社会福祉士又は介護福祉士、精神保健福祉士の資格が2人いてると40パーセントでOK^^
となるわけです。
利用者さんも増えてきて従業員を増やしていく上で注意しなければならないことがあります。
福祉専門職員配置加算⑴を取っている事を忘れてて新しい職員をどんどん職業指導、生活支援員にしていくと分母が変わってしまいます。
しかし、管理者も管轄の役所も気づかず何年も経過したある日、実地指導に来た日には。。。。。オーマイガット!です。
返金確定ですね。。。。。。
ではここで裏技を教えます。
新しい従業員が入っても分母を変えず福祉専門職員配置加算⑴であり続けれる方法があります。
それは、目標工賃達成指導員の数を増やし続けることです。
分母の対象は職業指導、生活支援員の合わせた常勤人数のみですので目標工賃達成指導員は対象外なのです。
従業員が増えれば配置転換する場合は加算のことも頭にバッチリ入れておくことが大切です。
もちろん合法ですよ。
胸を張って目標工賃達成指導員の数を増やし続けてください。
加算をしっかりとって従業員のお給料に還元できるように努めることは管理者の仕事でとても大切な業務ですので^^
※福祉専門職員配置等加算Ⅱ
常勤指導員のうち、社会福祉士又は介護福祉士、精神保健福祉士の割合が、25%以上
※福祉専門職員配置等加算Ⅲ
常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上