運営規定を掲示って就労継続支援B型では必要なの?
なぜか知らないけど私の事業所はドアを開けて入ると左の壁にA4サイズの「運営規定」を10枚ほどラミネートして押しピンで張り付けています。
たま~に、お客様が待たされている時間の時に運営規定を見たり、新規利用者さんがもくもくと読んでいたりしますが、最後まで読まずもう2日目以降は全く気にせずスルーです。
意味ってあるんやろうけど、なぜ就労継続支援B型事業では運営規定の掲示が必要なのか。
根拠を調べてみました。
ここで登場するのはいつものこの本です。
もしくは、下記のサイトをご覧ください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000171.html
まず、この本での45ページの第35条で「掲示」が記されています。
第三十五条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
となっています。
就労継続支援B型のページに移り条文の準用を見てみると。。。。。
やったーーー!35条が無いじゃないか^^
ということは掲示しなくても良い!というのが答え?。。。。。。(´・ω・`)
そういえば以前、市役所の人が「運営規定じゃなくて重要事項説明書の掲示でも良いですよ~」なんてことを言っていました。
またまた厚生労働省に聞くか。。。。。いや頻繁にもほどがあるな。もう少し調べてみよう。
まずは準用の9条から読みつくしてみようか。。。長くなりそうだ(-_-;)
第四節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第九条 指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第三十一条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定居宅介護事業者は、社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条 の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。
第三十一条と書いてある。
ふむふむ。では31条にジャンプしてみよう。
あらー!ここで35条が出てきました~!
やはり掲示は必要とのことです。
掲示する必要があるものは、運営規定か重要事項説明書のどちらかです。
みなさんすみやかに掲示してくださいね。笑
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