就労継続支援B型「第90条の利用者に水道水を提供するとアウト?」厚生労働省に聞いてみた。
何気なくネタ探しでいつもの本を読んでいました↓
ネットでも見れます↓
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
(衛生管理等)
第九十条 指定生活介護事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。
これって浄水器つけろってこと?
厚生労働省に電話してみました。
なぜか90条は生活介護課の人になるのか生活介護課に繋げられました。
私
「大阪市では水道水を販売するぐらいキレイな水道水なんですけど浄水器つける必要あるのですか?」
生活介護課の人は「これは安全な飲料水を提供することに努めなさい」がメインとなり、必ずウォーターサーバー、浄水器を付ける必要はないそうです。しかし浄水器を付ける必要がある水道水の場合は必ず浄水器を付ける必要があるとのことです。
食中毒や感性症対策の1つですね。
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