システムハウス築

就労継続支援B型ネタが多くなってくるとは思いますが、何てことのない大阪などでの日常を配信していきたいと思いますので宜しくお願いします。

就労継続支援B型 条例の87条は結局何をすれば良いの?

さっそく

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就労継続支援Bの準用です。

 

さて

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解釈通知を見ても理解できるような、できないような。。。。(^^;;

 

役所に電話で聞いたんですが、「一番簡単なのは毎年利用者さんに健康診断行ってもらう、ドクターに事業所へ来てもらい利用者に問診してもらう。」とか言われたんですが、その健康診断費や先生に来てもらう問診の費用は利用者負担?事業所負担?色々な問題が出てきそう。
ちょっと役所の回答には疑問が残りますし、突っ込んで聞きたいけど聞きづれ〜(^^;;

よく指導や監査とか行くと思うんですけど、皆さんどうしてますのん?と聞くと「健康診断してるところもあるけど、してないところもあります」
ふ〜ん。。。あれ?してないところは?。。。。。。
おーい!おーい!。。。。チ〜ン!笑

トップに聞くしかねぇな。

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そうです!厚生労働省ぉ〜!(でた笑)

 


第87条なんですけどぉ〜事業所としてコレをしろ!ってのが書いててくれたら良いんですけど、「適切な措置」って何ですか?
健康診断してください。事業所にドクターに来てもらって問診してもらいなさい。とか言ってくれたら良いんですけど〜(^^;;

厚生労働省職員
たしかにおっしゃる通りでお気持ちを察します。ただ、必ずしも健康診断だけが健康の保持ではありませんので、そこは事業所様で考えていただけると。。。。

まぁそう言うしかないのも解ります。
厚生労働省の職員さん困らせてしまってすんません。

こうなったら納得行くまで走り続けますよ〜^^
さて、この本を持って協力医療機関へレッツゴー!

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先生〜!コレを読んで下さいよ〜!就労継続支援B型の事業所としてどうすれば良いんですか?涙

先生
「ふむふむ。利用者さんが体調不良や健康相談など、よくウチの病院に来てくれていますよね^^」


「はい」

先生
「『健康状態に応じて健康保持のための適切な措置を講じる』ということですので、利用者のためにウチの病院や他の病院に行った時に、それを日誌か、この87条のための用紙を用意して記録して下さい。それで良いと思います。当院もカルテに記録していますので。」

納得。。。。。

完璧。。。。。

完璧をより完璧にするために、もう一度役所に確認すると、それでOKでした^^

まとめ
87条は利用者さんの体調不良などで病院対応したり自宅、グループホームに送りますよね。それらを連携、対応をして記録に残すことだと思います。

あくまでも参考までにして下さい。
念のため管轄の福祉事務所に聞いて下さいよ。

責任は負いませんので笑

 

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