システムハウス築

就労継続支援B型ネタが多くなってくるとは思いますが、何てことのない大阪などでの日常を配信していきたいと思いますので宜しくお願いします。

季節外れの「利用日数の特例」を出してきました。

3日前そういえば6月って祝日ないよな〜

 

何気なくカレンダーを見ていて思いました。

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んっ?

 

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やばい!

 

そうです!原則の日数!すなわち基本マイナス8日の人が6月は日数がオーバーしてしまうことを気付いたのです(^^;;

そういえば利用日数の特例を出していませんでした。

僕のミスです!というか「まっえっか!」と軽く考えていて出していませんでした。

最悪ですよね。

 

利用日数の特例とは

一人の障害のある方が一月に利用できる日数(支給量)は,原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされていますが,日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は,当該施設が特定する3か月以上1年以内の期間において,利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば,各都道府県などに届け出ることにより,「原則の日数」を超えてサービスを利用することができるとされています。

 

簡単に言うと、一人の利用者さんは1年間で269日通所できます。

※うるう年は270日です。

4月は22日間、5月は23日間などその月の日数に8日を引くんです。そうすると1年間で269日となるわけです。

でも、8月はお盆休み、12月、1月はお正月休みなど事業所自体でマイナス8日以上休んでいると、本来は8月は23日なのにお盆休みなどで開所が20日だと3日余っちゃうんです(涙)それは「もったいない!」ということで、利用日数の特例を申請しておくことで、祝日のない6月を23日から26日に増やして8月を23日から20日に減らすという措置を取り年間の269日になるようにするということで事業所も利用者もハッピーなのです^^

 

うちの事業所は月曜日から土曜日の週6日なので利用日数の特例は熱い制度なんです。

そんな熱いのになんで申請していなかったのと言いますと、うちの利用者さんの多くは一ヶ月26日通所できるように受給者証に「26日/月」と打っています。

最近、原則の日数の方が入所されていることをコロツと抜けていたので慌てて昨日ギリギリセーフで6月からめでたく利用日数の特例の申請が受理され6月から翌年の3月までOKとなったわけです。

ちなみに利用日数の特例は年度途中いつでも申請できますので、私みたいなケースもOKですよ^^

とても便利な体制ですので是非、取っておくことをオススメします!