個別支援計画未作成減算にご注意!
【個別支援計画未作成減算にご注意!】
個別支援計画未作成減算は基本報酬単価の30パーセント減算です。
1日だけ30パーセント減算???
いいえ!!!大間違いです!
簡単な例で説明します。
4月1日適応で次回は10月1日までに作成、適応だとしましょう!
それを10月2日に作成、適応した場合は1日だけ減算?
いえいえ!!!違います!
たとえ10月2日に作成、適応しても10月まるまる1か月間は減算になります。
例えば定員20人以下で(七)の場合は562単位×約10円=5,620円
Aさんは月に20日間通所した場合
5,620円×20日間=112,400円が本来の報酬ですが、30パーセント減算となると、78,680円となります。
すなわち112,400円-78,680円=33,720円が減算となります。
33,720円です!!!!
個別支援計画を作成していない事業所は、だいたいは一人だけ作成していないわけではなく、多数人作成していません。
もし10名作成してないかったら337,200円減算ですし、20名なら674,400円減算です。
それを3か月作成するの忘れてた!!!なんてことになると、674,400円×3か月=2,023,200円です。
200万円オーバー!!!
そんな悲劇を防止するための作成のコツなどユーザー専用ページでお伝えしています。
パスワードは契約者様のみ配布しております。
弊社のシステムで、それらを踏まえて↓このように作成できます。
システムを使いこなすルールではなく就労継続支援B型や個別支援計画の作成するためのノウハウをマスターできます。
本日はここまで^^