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就労継続支援B型ネタが多くなってくるとは思いますが、何てことのない大阪などでの日常を配信していきたいと思いますので宜しくお願いします。

個別支援計画未作成減算にご注意!

【個別支援計画未作成減算にご注意!】

個別支援計画未作成減算は基本報酬単価の30パーセント減算です。

1日だけ30パーセント減算???

足を引っ張る人のイラスト(棒人間)

いいえ!!!大間違いです!

簡単な例で説明します。

4月1日適応で次回は10月1日までに作成、適応だとしましょう!

それを10月2日に作成、適応した場合は1日だけ減算?

いえいえ!!!違います!

たとえ10月2日に作成、適応しても10月まるまる1か月間は減算になります。

例えば定員20人以下で(七)の場合は562単位×約10円=5,620円

Aさんは月に20日間通所した場合

5,620円×20日間=112,400円が本来の報酬ですが、30パーセント減算となると、78,680円となります。

すなわち112,400円-78,680円=33,720円が減算となります。

33,720円です!!!!

個別支援計画を作成していない事業所は、だいたいは一人だけ作成していないわけではなく、多数人作成していません。

もし10名作成してないかったら337,200円減算ですし、20名なら674,400円減算です。

それを3か月作成するの忘れてた!!!なんてことになると、674,400円×3か月=2,023,200円です。

200万円オーバー!!!

 

そんな悲劇を防止するための作成のコツなどユーザー専用ページでお伝えしています。

 

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パスワードは契約者様のみ配布しております。

 

弊社のシステムで、それらを踏まえて↓このように作成できます。

システムを使いこなすルールではなく就労継続支援B型や個別支援計画の作成するためのノウハウをマスターできます。

本日はここまで^^

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