システムハウス築

就労継続支援B型ネタが多くなってくるとは思いますが、何てことのない大阪などでの日常を配信していきたいと思いますので宜しくお願いします。

研修のネタ(資料)を更新しました。

この研修は、講師はいりません。

管理者はできるだけ事前に目を通し、疑問に思ったことは管轄の障害福祉課に聞くなどして研修に備えてください。

必ず従業員の皆さんには「私(管理者)も分からないこともたくさんあると思いますが、皆さんと一緒に勉強したいと思っています。」と前置きした上で決して背伸びせず共に成長していきましょうというスタイルで研修を始めてください。

2019年(令和元年)10月の8パーセントから10パーセントへの消費税増税に伴い障害福祉サービス等報酬改定が行われます。

 

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ユーザー専用ページではそんな役立つ情報を発信できれば思っています。

 

就労継続支援提供実績記録票は必要?○○○として使えば一石二鳥

まず、就労継続支援提供実績記録票をご覧ください。

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ちゃんと見たい方は下記よりダウンロードしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174644.html

 

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居宅介護などたくさんの障害福祉サービスの実績提供記録票が見れます。

それでは、なぜ就労継続支援提供実績記録票が必要なのでしょうか?

実は、根本的な意味を理解すれば就労継続支援提供実績記録票は必要ではありません!!

一つずつ「本当の意味」をひも解いていきましょう!

【利用者さんに確認してもらう】

私の中で理由は3つあります。

 

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お知らせのメール、LINEを送りました~。

https://shougaishafukushi.com/久しぶりの更新です。

会員様へお知らせのメール、LINEをお送りしましたのでご確認ください。

①ユーザー専用ページのパスワードを変更しました。
②特定処遇改善加算が10月1日より施行されます。

≪ユーザー専用ページのパスワードを変更しました。≫
【ユーザー専用ページURL】
https://shougaishafukushi.com/user/

【ユーザー専用ページお客様パスワード】
「●●●●●●」です。
※利用契約していないお客様はご覧になれません。
 
ご不明点などがございましたら遠慮なく中本までお気軽にご連絡ください。
迅速に対応させて頂きます。

対応時間:平日9:00~17:00

≪特定処遇改善加算が10月1日より施行されます。≫
端的にまとめると、介護職は一般企業の平均10万円以下だそうです。優秀な人材を離職させず定着してもらうために最低一人以上は年440万円もしくは月8万円の増額を目指します。もちろん条件等はありますが取得のへのハードルは比較的低いと思います。やり方や周知の方法を間違えると「なぜあの人だけ。。。」と従業員の不満などもしかしたら出てくる可能性もあります。
とにかく一度確認してみてください。↓(大阪府
http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/r1-tokutei-syogu.html

10月1日開始の場合は8月末までの申請が必要です。
お急ぎ下さい。
※予約来庁か郵送のみ受付かは管轄の障害福祉課にお問い合わせ下さい。

ご不明点などがございましたら遠慮なく中本までお気軽にご連絡ください。
迅速に対応させて頂きます。

対応時間:平日9:00~17:00

 【ニュース】
 特定処遇改善加算について管轄の担当部署や都道府県、国、、、、、たくさんお問い合わせさせていただきました。担当の職員様何度もすみませんでした。セカンドオピニオンじゃないですけど私は何度も聞くのが良いことだと思っていましたが、今回の特定処遇改善加算は、職員の見解のがバラバラ?(と私は感じました)で、私自身が少し混乱しましたが、当事業所は特定処遇改善加算を取得させていただくことになりました。
私で良ければ噛み砕いて特定処遇改善換算の説明させていただきますのでお気軽にお問合せください。
今後も、御社のお役に立てるよう、魅力あるバージョンアップ、有益な情報などをご紹介できればと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

メール、LINEにて恐縮ですが引き続き、ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【ユーザー専用ページの更新の通知について】
ユーザー専用ページの更新をメール、LINEにてお知らせしております。
今後不要な場合はご一報くださいませ!

  【免責事項】
内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。
必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

こんな感じでお知らせしてます^^

 

特定処遇改善加算など、新しい制度、現状の加算で本当に良いのかなどアドバイスさせていただきます♪

 

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7月は実地指導が2回ありました

事業所の管理者や役員が必死になって書類を整えていくのは下記の3つの理由があるからです。

 

1.指定取り消しをされたくない。

2.給付費の返金はしたくない。

3.書類の訂正、追加の作成はしたくない。

ふさぎ込む人のイラスト(男性)

この3つうち1つでも当てはまらない事業所の方なんてこの世にいませんよね。

 

7月に弊社と契約する2つの事業所様に実地指導が入りました。

もちろん事前に「7月〇〇日に実地指導に行きます」という文章が管轄の市町村より通知が来ます。

 

その2つの事業所様の共通点が指定を受けてから1年前後だったのです。

 

地域にもよりますが、一般の感覚では「1年で来るの?早くね?」です。

 

でも私の感覚では「こんなに早く実地指導が来るなんてラッキーですね!」でした。

 

埼玉ポーズのイラスト

過去何度も実地指導を経験している私としては書類の確認や作成で苦労しているのを知っています。指定後5年以上運営している事業所の書類の量と、指定後1年前後の事業所では書類の量は比ではありませんよね。

 

2つの事業所様が共通で思ったこと。

1.えっ?何か悪いことしたかな?

2.誰か(従業員さん、利用者さん)が役所に苦情とか言ったのかな?

 

です。

答えは。。。。。それは分かりません。

 

ただ一つ言えることは、本当に真っ黒な不正を疑われているなら事前に連絡せず当日急に来ます!!!すなわち「監査!」という形でです。

 

先ほどお答えしたように、答えは分かりません。が、悪いことを疑われたからだとしても、苦情があったからだとしても、実地指導は疑いを晴らすチャンスなのです。

ピストルポーズのイラスト(男性)

 

全ては「悪意があるのか?ないのか?」です。

書類の不備や抜けなど、ある程度の努力がある中ででは「悪意はない」と判断されます。

従業員が在籍していないのにも関わらず、書類上在籍している書類を作成し、それがバレてしまうと一発指定取り消しです。役所から訴えられて、刑事事件にもなり、お金の返金も余儀なくされます。

利用の給付費の不正受給も同じことが言えます。

混乱する人のイラスト(男性)

 

ここがポイントなのですが、「人」関係はめっちゃ厳しいです。

・従業員が不在なのに在籍しているようにしている。

・利用者が利用していないのに利用したようにしている。

 

言い訳も「悪意があるか、悪意がないか」は一発で判明できます。

彼らはプロです。

つい先日、月から金まで毎日、実地指導に行く職員さんにインタビューする機会がありました。

この方はまともにデスクで仕事することは週に1回あるかないかだそうで、毎日実地指導に行っておられます。

それでも指導に行けてない、時間が足りないとぼやいておりました。

そうです、管轄が大きな都市の職員さんです。

そのお方に聞くと、「悪意」という部分はすぐに分かるそうです。

実地指導という名目から、その場で「監査!」と言い、録音マイクをテーブルに置いて厳しい質問攻めを行うそうです。

※実地指導で平和に終わることを願っているのは大前提です。

銃を撃つポーズのイラスト(男性)

 

書類の不備や抜けへの指摘、改善をしてもらい、健全な運営のアドバイスをして頂ける最高の機会から一転、最悪なシナリオにならないように人員配置はしっかり毎月確認することをオススメします。

 

話を戻しますと

1.指定取り消しをされたくない。

2.給付費の返金はしたくない。

3.書類の訂正、追加の作成はしたくない。

 

1,2は悪意が見受けられたら「一発指定取り消し」ですので今すぐ人員を入れてください!今すぐ不正受給を止めてください。

 

弊社ができること3番目の「書類の訂正、追加の作成はしたくない。」です。

書類に「悪意がなければ指定を取り消されることはありません」が、できることなら書類の訂正、追加など膨大な改善をして役所に改善後の報告は避けたいですよね?

 

改善報告、今後の対策、改善した書類の確認を役所の人とずーっと指導が終わってもやり取りを続けるのは時間の無駄ですし、業務に支障が出てきます。

 

そこで弊社ができる唯一のお手伝いは「3」を完璧にする、完璧を目指す!です。

 

陰ながら応援する人のイラスト(男性)

 

指導に来る前の通知で、これだけの書類を用意してくださいねーと必要書類一覧表が添付されます。

 

想像してください。そこで初めて見る必要書類を見つけた時は悲惨です。

 

厄介なことに、必要書類一覧表で明記されている書類以上に必要な書類がたくさんあることです。

 

なぜ?ですよね。。。指導とはあくまでも指導ですので役所的には「こういうのもあったほうがいいですよ」とアドバイスも行ってくれます。

だから最悪必要書類以上の書類が無くても、おとがめはありません。

 

が!弊社ではそこですら完璧を目指します!!!プラス印象を良く見せることができる書類の作成方法を伝授していきます。

 

弊社のユーザー専用ページで公開中!!!

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「あの事業所は問題ない」となれば印象が良い事業所になり、1回の指導後は数年間放置してくれます。

印象が悪いと「ん?くさいなぁ。。。不正してるんじゃないか?今回は見つけれなかったけど来年もう一回指導で行ってみよう」とこうなります。

 毎年来る事業所さんより相談を受け、「毎年はめんどくさいなぁ。。。」と話を聞くだけでも大変さが伝わりました。

 

そうなる前に手を打ってください。

自分で調べることは可能です!!!

でも時間がもったいないから教えてほしい方はご連絡ください。

ホームページに記載しています。

 

あっ!タイトルであるように「7月は実地指導が2回ありました」ですが、無事問題なくパスできたそうです^^

 

感謝の言葉をたくさん頂きました!私も大変うれしいです♪

手でハートマークを作っている男性のイラスト

 

弊社のメゾット通り毎日コツコツ行っていただけるだけでドタバタせずパスできます。

 

よく問い合わせNo1は「どの書類が必要かわからない、自分で把握していない書類があるんじゃないか、指導に備えて書類を完璧にしておきたい」です。

やはり皆さん書類なんですね。。。。

 

「もう少しで完成します!」

「書類が追い付いてきました」

「指導で褒められました」

「ありがとうございます」

 

このようなお言葉が私の力の源になります。

 

契約して頂いた事業所の皆様の出会いに感謝

これからの出会いにワクワクです^^

 

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共生型通所介護のあまり情報がない。。。。

当事業所は障害福祉サービス生活介護事業を行っています。

今年の平成31年4月1日より共生型通所介護として、介護保険障害福祉サービスの併用の事業をおこなっています。

ピンとこないかも知れませんが、介護保険障害福祉サービスを受けている利用者さんが同じ部屋、同じテーブル、同じスタッフなど共有してサービスを受けることができる制度です。

うちの市では当事業所が「初」だそうで非常に光栄なんですが情報が少なすぎます。

介護保険の担当の人に聞いても情報がイマイチ集めれていない様子。

唯一出てきたのが下記の情報です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184346.html

 

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000186483.pdf

これは厚生労働省の会議の議事録で、これ以降の共生型の情報が出てるのかも不明です。

ネットで検索するとチョコチョコと出てきますが、どれが最新か分かりません。

 

本屋さんで探しても情報は得れずじまい。

 

こんなにも素晴らしい?制度なのにもったいないなぁと思います。

 

当事業所は生活介護障害福祉サービス)で内職をして工賃を稼いでいます。共生型にすることで通所介護介護保険サービス)の利用者さんも工賃を稼げるという斬新な取り組みもできます。

 

高齢者がデイサービスでお金を頂けるという仕組みです。

高齢者はカラオケやお風呂などレクリエーション、介護を充実した事業所も必要ですが、高齢者がデイサービスでお金を稼ぐという事業所もなかなか面白いと思います。

※ちなみにお金を稼ぐではなく「有償ボランティア」として

運営規定に盛り込みました。←指導・指定課のアドバイスです。

新しい制度なので情報やガイドラインがないんでしょうね。。。

 

共生型通所介護がどんどん増えたら利用者さんが笑顔になれるような気がする制度のご紹介でした。

 

第一号としてどんどん面白い取り組みをしていきますよ^^

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個別支援計画未作成減算にご注意!

【個別支援計画未作成減算にご注意!】

個別支援計画未作成減算は基本報酬単価の30パーセント減算です。

1日だけ30パーセント減算???

足を引っ張る人のイラスト(棒人間)

いいえ!!!大間違いです!

簡単な例で説明します。

4月1日適応で次回は10月1日までに作成、適応だとしましょう!

それを10月2日に作成、適応した場合は1日だけ減算?

いえいえ!!!違います!

たとえ10月2日に作成、適応しても10月まるまる1か月間は減算になります。

例えば定員20人以下で(七)の場合は562単位×約10円=5,620円

Aさんは月に20日間通所した場合

5,620円×20日間=112,400円が本来の報酬ですが、30パーセント減算となると、78,680円となります。

すなわち112,400円-78,680円=33,720円が減算となります。

33,720円です!!!!

個別支援計画を作成していない事業所は、だいたいは一人だけ作成していないわけではなく、多数人作成していません。

もし10名作成してないかったら337,200円減算ですし、20名なら674,400円減算です。

それを3か月作成するの忘れてた!!!なんてことになると、674,400円×3か月=2,023,200円です。

200万円オーバー!!!

 

そんな悲劇を防止するための作成のコツなどユーザー専用ページでお伝えしています。

 

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パスワードは契約者様のみ配布しております。

 

弊社のシステムで、それらを踏まえて↓このように作成できます。

システムを使いこなすルールではなく就労継続支援B型や個別支援計画の作成するためのノウハウをマスターできます。

本日はここまで^^

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ユーザー専用ページに新しい項目が追加されました。


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システムに個別支援計画関係のメニューが追加されることによりユーザー専用ページに新しい項目が追加されました。

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どんどん良くなってきています^^

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