システムハウス築

就労継続支援B型ネタが多くなってくるとは思いますが、何てことのない大阪などでの日常を配信していきたいと思いますので宜しくお願いします。

就労継続支援B型事業運営のための必要書類等一覧をアップしました。

こんにちはシステムハウス築です。

さっそくですがタイトルでもあるように「就労継続支援B型事業運営のための必要書類等一覧をアップしました。」

 

会員の方はログイン後、ご覧ください^^

 

よろしくお願いします。

 

中身についてはどんどんアップしていきますので先ずは「何が必要か」を知ることが大切です。

どしどしアップしていきますのでよろしくお願いします。

近々に指導が入る会員様はご連絡ください!

 

最近も指導対策のため東海地方まで行って来ました。

都道府県は言えません。

書類のチェックやアドバイスなどをさせていただきました。

 

そして運命の日の11月27日、無事に指導が終わりほぼ完ぺきというお礼のメールを頂きました^^

 

改善点もありましたが重要事項説明書のちょっとした指摘ぐらいでした。

とにかく良かったです。

たくさん名物のお土産も頂きました。

また大阪にいらした時は「書類や大量のファイル」無しで気軽に遊びに来てください笑

 


指導に来る障害福祉の人たちは、毎日毎日実地指導や緊急な監査を行っている集団で

いわゆる「プロ」です!

それでご飯を食べています!

他市や元従業員などのリーク情報、裏の情報、現場で感じる違和感、やっつけ場で作成した書類等。。。。

プロ集団からしたらお見通しです。

脅しているつもりはありませんが事実なのです。

もし、上記の文章を読んで「不安」や「健全な就労継続支援B型事業の運営を行いたい」と思った方は救えます^^

 

なぜ私が「就労継続支援B型事業運営のための必要書類等一覧」の作成に至ったのかを知らない方は、先ずは下記の記事を読んでください。

shougaishafukushi.hatenablog.com

 

  • 最初は誰でも初心者です。

今さら聞けない質問も含めて私は管轄の市町村や都道府県、時には厚生労働省にも一つ一つ質問を行いまとめ上げました。

「気軽に質問」ではなく事業所ハンドブックなどを読み込んだうえでの質問ですので深く質問していきます。

例えば

;;

【報酬告示】

欠席時対応加算 94単位

注 指定生活介護事業所等において指定生活介護等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定生活介護等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において当該指定生活介護従業者が利用者又はその家族等の連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談内容等の記録した場合、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

 

【留意事項通知】

報酬告示第6の7の欠席時対応加算については以下のとおり取り扱うこととする。

(一)加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について算定可能とする。

(二)「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」とは、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問は要しない。

                                     ;;

 の文面にある(一)の「急病等」の「等」はどこまでが含まれますか?

急病等ですから急な病気に関することだけだろうなと思いますよね。

違います!

驚くことにコンサートや余暇活動への社会参加もこの「急病等」の「等」に含まれます。もちろんお葬式や結婚式も。場合によっては「おさぼり」も、急な利用中止の連絡であれば算定可能となる可能性があります。

※細かな要件等があります。会員様は直接私までご連絡ください。

 

このように深く掘り下げて知りえる情報を持っている人はごくわずかなのかも知れません。

悪意が無くても必要な書類やファイル、知識がないと「悪意」になることがあります。

足りないと返金です。

最悪な場合は指定取り消しです。

 

※指定取り消しはネットでニュースになり会社名を掲載されます。

 

自分の会社のために人生を捧げて働いてくれている従業員さんやその家族、子供たち。

 

従業員さんが5名の事業所であっても、5名の従業員さんの家族や子供を含めると。。。そうです、私たち代表、社長、管理者は健全な運営を行う義務や責任があります。

 

取れるはずの加算なのに、管理者の無知で取れない加算は従業員さんの給料に大きく影響します。いずれ離職に繋がり運営が困難になる事態に陥るかもしれません。

 

指示さえすればちゃんとしてくれる従業員さんなのに「指示する知識がない」と指導や監査で、返金、最悪は指定取り消しになるかも知れません。

 

皆さんが想像する以上に指導の通知が来てから当日を迎えるまでの期間は相当なストレスになります。

従業員さんからのちょっとした質問でもイライラが大爆発なんてこともよくあります。

それは何が必要か知らないから不安なのです。

月に300万円の請求があった場合は年間3600万円のビジネスが一瞬にして失う可能性もありますからね。

 

しかし、従業員さんからしたらどうでしょう?

無知による書類やファイルの不備、無知による加算を取り損ねることは会社への信頼を失う大きな要因になります。

 

指導までの期間ドタバタしている姿を従業員が見たらどう思うのでしょうか?

 

どっしり構える、自身をもって指導当日を迎えることを目標に、私はお手伝いさせて頂いています。

 

実は指導では書類だけ見る以外たくさんの法律等の質問、書類に関することですがあります。

 

知識も同時に身に着く育成プログラムを来月12月より徐々にスタートします。

 

今回は以上です。

 

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

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