簡単解説!あなたの知らない就労継続支援B型のことを少し説明します。
就労継続支援B型ってなんやねん?
「障害があって就労したい」人を就労訓練をし、就労する!です。
逆から言えば就労したい障害のある人を訓練する場所なのです。
ご存知の方がほとんどだと思いますが、就労継続支援B型は、障害福祉サービスの日中活動系サービスの中の一つです。日中系サービスは以下のサービスがあります。
「療養介護」
「生活介護」
「自立訓練(機能訓練)」
「自立訓練(生活訓練)」
「就労移行支援」
「就労継続支援A型」
「就労継続支援B型」
※2015年度現在は上記のサービスです。今後、変わっていく事もあると思います。
上記にあるように就労継続支援B型に限らず色々なサービスはあるのですが、実際に運営している就労継続支援B型のことをお伝えします。
(他があまり知らないのもその理由ですが汗)
さて、就労継続支援B型とは通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
上記の文章は厚生労働省から抜粋しました。
簡単に一言では言えませんが、強いて一言で言うと「18歳以上の障害を持っている人が就労を目指して、就労するために必要な訓練をする場所」です。すみません二言になっちゃいましたか?笑
就労を目指す方法
ハローワークに行って探す。
フリーペーパーの求人誌で探す。
誰かに紹介してもらう。
障害福祉サービスを利用して訓練してから探す。
自分で起業する。
その他。
就労とは縁というかタイミングもありますので、そこらへんの兼ね合いもありますが、単純に力不足と感じているのなら障害福祉サービスを利用して就労を目指すという流れです。
就労を目指す訓練を位置づけている障害福祉サービスは就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型があります。
上記3つは同じように見えるサービスですが違います。その違いは追々お話ししますね。
就労継続支援B型の利用できる条件とは
「就労継続支援B型を利用できる条件」ですが、お得意の厚生労働省のホームページから抜粋した文章を以下にコピペしました。
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者
(2) 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者
(3) 上記に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
う~ん......初めてこの文章を見た人は意味分かりませんよね?
今回ばかりは一言、二言では言えませんね笑。
「就労したい」という目標を前提の上、上記(1)~(3)のうち一つでも満たしていると就労継続支援B型を利用できます。
障害者手帳があるからといって誰でも就Bを利用できるとは限らないんです。
もっと詳しく知りたい人は「就労継続支援B型とは」で検索して自分で調べてみてくださいね。
今日はこのへんで。