就労継続支援B型の従業員がなぜ身分証明の提示が必要ないのか。
最近、障害者総合支援法の条文を頻繁に読んでいます。
結構面白いです。
就労継続支援B型はけっこう最後の方なんで準用ばかりです笑
だからピョンピョン飛んで飛んでB型に置き換えて解釈していくので大変です。
そんな準用ばかりの中で↓
18条がないじゃないか!
18条へジャンプ
なぜ身分証明が必要ないんだ?
だって利用者の家にも訪問するし施設外就労先の訪問など多々身分を証明する機会はあるぞ!
さっそく厚生労働相の職員に聞くと
「基本的なサービスとしては利用者が来所するスタイルですので身分を証明する必要はありません。ですが、条文に書いていない事はしてはいけない事ではないですので就労継続支援B型の従業員が身分証明書を持ってはいけない事は決してありません」
との事でした。
あくまでも法律は最低限ということで、より良い事をプラスアルファーする事は良い事だと知りました^^
↓弊社ホームページ「よくある質問」↓
↓弊社ホームページ↓