就労継続支援B型事業所「ひやりはっと」を記録しておく法律ってのどこにあるの?
ヒヤリハット?ひやりはっと?カタカナとひらがなどっちが正解なのでしょうか?どちらでもかまいませんね笑
さて、「ひやりはっと」は福祉業界に限らず色々な業種で取り入れられていると聞きます。
ひやりはっとは事故の寸前、事故に繋がりそうな出来事、事故が起こりそうな状況が予想される。ですよね。どちらかといえば事故前という印象です。
だって「ひやりはっとの記録」と「事故発生時の記録」の2つがあり、やはり事故前という印象ですね。
では得意のあの本で条例を見てみましょう。
市役所に確認してみました。
すると40条にあやるそうです。
でもこの条例を見ていると、どうしても納得いきません。だって事故後をメインで書いています。
事故前の「ひやりはっと」がないじゃないですか。と市役所の人に言いました。
市役所の人のメガネがキラーンと光った瞬間「解釈通知を呼読んでください。」
③の「福祉サービスにおける危機管理に関する取り組み指針」とあります。これをネットで検索すると↓の厚生労働相のホームページよりPDFでありました。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/03/s0328-1.html
第3の(5)にヒヤリ・ハットと記されています。
やはり「ヒヤリ・ハット」はやっておかなければならない!というのが結論です。
みなさん記録も大切ですがヒヤリ・ハットを実施していくことが大切です。
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