就労継続支援B型「半日しか来れない利用者」って良いんでしょうか?
就労を目指す
スキルアップの訓練を目指す
利用者によって通所する目的は様々ですが、1つ言えることは就労もスキルアップも長い時間訓練すれば目標に近づける確率は高くなります。
※もちろん「量より質」ですので長ければ良いって事はありませんがね。
さて、体力面や精神面などで半日の利用者さんが増えてきました。
ふと思うと半日でも1日で訓練等給費は同じなので、それでも良いのかな?と思いました。実際、国保連への請求では半日でも1日でも金額は変わりありませんから。市役所の人に聞くと「1日通所できるようにして下さい」とのこと。
それは、半日でも1日でも訓練等給費が同じだからちゃんとしろ!なのか?ぶっちゃけのところは聞けずじまい。だってなんか20人全てが午前中だとチョー楽にしてやる!って思われそうで(^^;;
※そんな事はないんですけどね。
いつもの本を開いてみました。
↓ネットでも見れますよ
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000171.html#1000000000004000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
すると84条の2を見つけました。
私の解釈だけでは不安なので厚生労働省に電話で確認しました。
私
「体力面、精神面の事情で過度の負担になると判断した場合は時間が短くても良いのでしょうか?」
厚生労働省
「そうなりますね」
それを踏まえて管轄の市役所に電話すると
「1日の通所を目標にできない場合は個別支援計画やケース会議の議事録などで記録に残して下さい」と言われました。
記録って大切ですね〜。
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就労継続支援B型「第74条地域との連携等」って書いてるけど地域と何するの?
何これ?
いつものあの本に書いています。
74条にこう書いています。
地域との連携。。。。。どう解釈したら良いんでしょうか。。。
解釈、解釈、解釈、、、、、、。
横を見ると解釈通知!笑
こうやって条文よりは詳しくは書いていますがボランティア団体とか、、、って近所に居てますか?笑
連携はお祭りのお手伝い?ゴミ拾い?職員が行くの?利用者も巻き込むの?
ほんと曖昧でしか解釈できません。
私の理解能力が無いんでしょうか?
誰か教えて〜涙
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就労継続支援B型事業所「ひやりはっと」を記録しておく法律ってのどこにあるの?
ヒヤリハット?ひやりはっと?カタカナとひらがなどっちが正解なのでしょうか?どちらでもかまいませんね笑
さて、「ひやりはっと」は福祉業界に限らず色々な業種で取り入れられていると聞きます。
ひやりはっとは事故の寸前、事故に繋がりそうな出来事、事故が起こりそうな状況が予想される。ですよね。どちらかといえば事故前という印象です。
だって「ひやりはっとの記録」と「事故発生時の記録」の2つがあり、やはり事故前という印象ですね。
では得意のあの本で条例を見てみましょう。
市役所に確認してみました。
すると40条にあやるそうです。
でもこの条例を見ていると、どうしても納得いきません。だって事故後をメインで書いています。
事故前の「ひやりはっと」がないじゃないですか。と市役所の人に言いました。
市役所の人のメガネがキラーンと光った瞬間「解釈通知を呼読んでください。」
③の「福祉サービスにおける危機管理に関する取り組み指針」とあります。これをネットで検索すると↓の厚生労働相のホームページよりPDFでありました。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/03/s0328-1.html
第3の(5)にヒヤリ・ハットと記されています。
やはり「ヒヤリ・ハット」はやっておかなければならない!というのが結論です。
みなさん記録も大切ですがヒヤリ・ハットを実施していくことが大切です。
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道産子からの要望
先日、北海道から電話がありました。
うちのホームページを見て電話くれたんですが、電話の主は障害関係ではなく高齢者でした。
高齢者のシステムハウス築にある無料で使える利用者台帳版はないんですか?と。
今は就労継続支援B型のしかないですわ〜と。
そうですか。。。。残念そうな反応。
すみません。
さて、色々お話を聞いているとどうも高齢者のデイサービスで働いている方で雰囲気ですが偉いさんでしたね。たぶんサビ管ですね。しかも管理者と兼務はしていないパターンだと思います。
あくまでも予想ですが笑
そういえば老人のデイサービスって兼務とかあるのかな。。。。
まぁいっか。
一応、システムは導入しているらしいですが現場では使い勝手が悪いそうです。どうしても請求が楽になる事の方がウェイトを置いている「現場の職員が使いやすい」を忘れらてる感じだそうです。
介護保険証の有効期限の管理、ケアプラン居宅の長期の期間、短期の期間、通所介護計画書の期間。そういった期間の管理が重要みたいでした。自社の他社のケアマネが更新など忘れる事もあったりと。ケアマネって当たりハズレがあるんだそうです。
言えばキリがないそうですが、服薬、とろみ、オムツ、利用曜日、いろんな角度から検索、抽出したりしたいそうです。
なんか聞いてたら色々な職員さんとも情報共有したいとのこと。
熱い人でした^^
なんかパソコンのプロはどうしても現場の意見が反映されることはないんだなと思いました。意見を聞いてるところなんてごく一部の施設とかでしょうし。まぁ仕方ないですがね(^^;;
http://shougaishafukushi.com/?p=1
弊社のホームページに載せている利用者台帳の画面を見せると「そうそうこういうのです」と言っていましたので弊社の支援日誌を開発してくれた有限会社タイムの村本さまを紹介させていただきました^^
良い出会い、良いシステムができれば良いなと思いました^^
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そもそもフェイスシートは就労継続支援B型に必要なのか
うちの事業所では利用者さんのファイルを用意しています。
まぁ当たり前ですが笑
基本的に下記の書類をファイルに入れています。
ファイル①
・利用相談
・アセスメント
・障害者手帳のコピー
・受給者証のコピー
・契約書関係(契約書、重要事項説明書、個人情報使用同意書)
・ケース会議議事録(サービス担当者会議議事録)
ファイル②個別支援計画
・個別支援計画に関わるケース会議議事録
・個別支援計画
・モニタリング
一応こんな感じで用意しています。
気になって近くの役所に聞きに行きました。
①と②のファイルを持って。。。。
問題ないでしょう!とお答えしてくれて一安心しましたが、、、、、。
私
「あの〜フェイスシートっているんですか?」
市役所の人
「必ず!ではありませんがあれば望ましいですね」
条例で書いているのは最低限の必要関係書類です、それを超える必要な書類はあれば尚良しとのことです。
たしかに利用者さんが急に容体が急変して救急車を呼ぶことがあった時に、ギューっと名前、性別、住所、電話番号、血液型、緊急連絡先、かかりつけの病院、服薬情報、病歴など1枚もしくは2枚でまとめておくと便利だと思いました。
こういうパニックになってしまいがちな状況でもフェイスシートさえすぐに出せる鍵付きの書庫などに保管しておけば対応が素早くでき、一命が助かる可能性が高くなりますね。
命を預かっている我々としては大切な書類ですね。
今からでも遅くはありません。
フェイスシート大切なんだな〜^^
↓質問がある方は是非どうぞ〜^^↓
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就労継続支援B型 管理ファイルも色分けします
事業所関係の書類も年度で色分けしておりリンクできるので分かり易いのです。
色分けしている事務関係のファイルは下記の通りです。
・訓練等給費(様式第二)
・サービス提供記録票と印鑑を押したサービス提供記録票
・代理受領
・利用料請求書
・利用料領収証
・職員の健康診断
・勤務予定(実績)一覧表
・苦情処理
・ヒヤリハット
・事故報告書
・作業の収支管理表
・利用者の工賃領収証控え
・やむお得ず身体を拘束する理由書※△拘束した場合のみ
・欠席時対応の記録
・訪問時対応の記録
・送迎記録
・避難訓練実施報告書
・処遇改善の研修記録
・利用者の日々の支援日誌記録
うちの事業所オリジナルもありますので近くの役所に聞いてくださいね(^^;;
色は緑、赤、黄色、灰色、紫の5種類です。
それに保存期限が5年になっているので5種類で良いのです笑
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就労継続支援B型「従業者の在籍期間」を一瞬でわかる方法教えます!
職員の出勤簿やタイムカードと職員の勤務体系一覧表、健康診断がちゃんと行われているのか、変更時に必要な組織体制図や重要事項説明書の職員の人数の変更の際にもリンクして瞬時に確認できる方法が色分けして紙に張り出すことをおすすめします。
色は緑、黄、赤、グレー、紫にしています。
この色は事業所の管理ファイルと利用者の在籍期間表とも共通しています。
レトロな手法ですが一番判りやすいのです。
ぜひお試し下さい^^
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