福祉・介護職員処遇改善加算について!就Bの職種で対象外な従業員は意外にもあの職種だった!!
平素より格別のお引き立てありがとうございます。システムハウス築の中本です。
【ユーザー専用ページ更新しました】
・平成31年度処遇改善加算について
①「介護職員処遇改善加算」ってどのような制度?
➁福祉・介護職員処遇改善加算の計算方法
③対象の職種(従業員)※ここに答えがあります!
④キャリアパス要件」「職場環境等要件」
⑤Q3.「介護職員処遇改善加算」の目的は?
⑥加算(Ⅰ)取得のための様式3点セット
【免責事項】
内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。
必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。
さて、この度「目指せ!福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)」についての情報を公開しました。
トップ→ユーザー専用ページ→利用者集めのコツや運営の秘伝書→目指せ!福祉・介護職員処遇改善加算 加算(Ⅰ)でご覧になられます。
【ユーザー専用ページお客様パスワード】
「○○○○秘密○○○○」です。
※利用契約していないお客様はご覧になれません。
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【チラ見コーナー】
専用ユーザーページでしか見れないページをチラッとご覧ください^^
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福祉・介護職員処遇改善加算について!就Bの職種で対象外な従業員は意外にもあの職種だった!!
平成31年度の処遇改善加算の更新の締め切りが例年の2月末ではなく4月15日になりました。
直接的な理由として訪問系の処遇改善の率の変更(就労継続支援B型などの日中サービス系はそのまま)と職場環境等要件の一部変更に伴い十分な準備期間が事業所に必要だということで、いつもは2月末までのところ例年より遅れて4月15日までの更新の申請になったそうです。
間接的な理由として内閣府の新しい経済政策パッケージが閣議決定され、消費税引き上げ、現行の加算の見直しなど、今年10月に報酬の見直しがあるなど厚生労働省としてはテンワヤンワだそうです。
本当に厚生労働省の皆様いつもご苦労さまです。
さて、ここから本題です。
厚生労働省からいろいろ通知が来ていますが、通知はコレ↓のみ見てください!!
【平成31年○○月○○日(案)】最新になるでしょう!
※○○月○○日は案なので未だ記入できていない
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する
基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について↓
たぶん最後まで読むの大変ですよね?笑
詳しく簡単に説明しますのでご安心くださいませ。---------------------------------------------------------------------------------------------------------
こんな感じで情報が続きます!!
初期設定はかかりますがライト版で毎月10,800円(税込)でご利用になれます。
システムも使えてユーザー専用ページで有益な情報も得れる弊社の構造です。
是非ご検討してください。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用
平素より格別のお引き立てありがとうございます。
システムハウス築の中本です。
【ユーザー専用ページ更新しました】
・日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用について
①日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用とは
②対象サービス種類
③例外もあります!
④利用日数の特例を受けるメリット!
⑤利用日数の管理について
⑥その他
⑦利用日数の特例を超える?激アツな情報!
⑧各種関係様式無料ダウンロード
【免責事項】
内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。
必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください
さて、この度「日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用について」についての情報を公開しました。
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日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用とは
一人の障害のある方が一月に利用できる日数(支給量)は,原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされていますが,日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は,当該施設が特定する3か月以上1年以内の期間において,利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば,各都道府県などに届け出ることにより,「原則の日数」を超えてサービスを利用することができるとされています。
簡単に言うと、原則の日数適応の利用者さんは1年間で269日通所できます。
※うるう年は270日です。
【対象サービス種類】
生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援及び就労継続支援(A型・B型)(以下「日中活動サービス等」という。
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月※ | 3月 |
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原則の日数 |
22日 | 23日 | 22日 | 23日 | 23日 | 22日 | 23日 | 22日 | 23日 | 23日 | 20日 | 23日 |
例外もあります!
日中活動サービス等の事業運営上の理由から、「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、市長に。。。。。
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こんな感じで情報が続きます!!
初期設定はかかりますがライト版で毎月10,800円(税込)でご利用になれます。
システムも使えてユーザー専用ページで有益な情報も得れる弊社の構造です。
是非ご検討してください。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
ユーザー専用ページについて
先ほどユーザー専用ページをシステム契約者様のみ公開しました。
メールやLINEにてパスワードを本日お知らせしていきます。
なんか変なタイトルばかりですみません笑
頑張ります^^
初期設定費の内訳
支援記録管理システムを新しくご契約頂いたお客様に大変助かるサービスを行っています。
キャンペーンではなく、サービスのお知らせです。
初期設定費の内訳
・希望者のみ遠隔操作でのシステム導入
・長い年月をかけて集めた情報、様式や知識を集約した38ファイル
・希望者のみ外付けハードディスクの設定
※ハードディスク代は別売りとなります。1台15,000円以下です。
個別支援計画を簡単に作成できるマニュアルも^^
迫力満点の量
たぶん就労継続支援B型の日誌システム業界では初のサービスです。
実際に就労継続支援B型を運営しているからなせる技ですので他のシステム会社では真似できません。
2018年度より「やむお得ず身体拘束をした記録や説明書」がないと減算になる、という情報を他のシステム業者が知っているのでしょうか?
そういった私の知識や情報を惜しげもなく提供しますので、弊社の支援日誌システムをご利用の皆さまは業務に専念していただけます♪
もうすでにたくさんの事業所様には38ファイルなどを発送しております!
・希望者のみ外付けハードディスクの設定
※ハードディスク代は別売りとなります。1台15,000円以下です。
・市役所や広域などに就労継続支援B型の今さら聞けない初歩的な質問、難しい質問にいつでも何でもお答えしてくれる秘密の電話番号とLINEをお伝えします。
初期導入費6万円は必要ではございますが、毎月1万円で価格以上のサポートを受けられます!!
それでは、どうぞよろしくお願いします(^^)/
ユーザー専用ページ
弊社では。ホームページ上で「ユーザー専用ページ」構築中です。
お得な情報や運営していく上で必ず必要となる情報をいつでも閲覧できることで安定した運営を行えます。
実際に事業を行っている私の情報ですので「生きた情報」です。皆さんより少し先に行った景色(情報)を皆さんに見てもらえる事で安心して頂ける部分も大いにあると思います。
ちなみに下記のサービスがご覧になれます。
・テンプレートダウンロード
※最新、オススメのテンプレート、マニュアルを豊富にご用意します。
現在は35個ほど準備できる予定です。
・研修資料
処遇改善などの研修に是非ご活用ください!資料の準備など軽減できます!
・運営の秘伝書
今から事業を立ち上げる「準備編」から利用者確保の営業方法、契約方法、準備する書類や書類の書き方など北海道でも沖縄でもこの秘伝書一つで安心して運営できるようにお伝えします。
・KIZDUKIノート
私が今まで行政への質問、調べて「なるほど!」と記したノートを随時公開していきます。私が1年目で右も左も分からなかった時の質問も多数掲載していきます。
親近感が湧いていただけるかもです笑
・システムの使い方マニュアル
マニュアルを見て便利なシステムを振るにご活用くださいませ。
・Q&A
様々なQ&Aを掲載します。
近日中に契約者様にパスワードを発行しますね。
これが前々から言っていた「就B大学」です。
いずれは「生介大学(生活介護)」、「グルホ大学(共同生活援助)」も立ち上がります。
そうです!システムが就労継続支援B型のみ対応でしたが生活介護、共同生活援助もリリース予定です。
それでは、今後ともどうぞよろしくお願いします。
事業所に必要なマニュアル
嬉しいサービスも行っています。
タイトルで「事業所に必要なマニュアル」と書きましたが、正確には「事業所に合った必要なマニュアル」が正解かも知れません。
さて、弊社の支援日誌システムをご契約して頂いたお客様のみ下記のマニュアルをご用意しております。
・わかりやすい障害者虐待防止法パンフレット
・虐待の防止と対応の手引き
・感染症予防マニュアル
・障がいがある方への配慮マニュアル
・相談苦情事故マニュアル
・非常災害対策マニュアル
・身体拘束排除マニュアル
※平成30年度(2018年度)より身体拘束に関する書類及び体制等整えておこないと減算になる可能性があります。
上記のマニュアルを自社用にカスタマイズしてもOKですし、そのまま使うことでもOKです。
マニュアルを授業員さんが閲覧しやすいようにしておけば完璧です^^
※必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。
実際に弊社の契約社様に実地指導が入ったときは指摘もなくスルーできております。
※必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。
マニュアルが気になる方は下記のページにぜひ^^