さっそく 就労継続支援Bの準用です。 さて 解釈通知を見ても理解できるような、できないような。。。。(^^;; 役所に電話で聞いたんですが、「一番簡単なのは毎年利用者さんに健康診断行ってもらう、ドクターに事業所へ来てもらい利用者に問診してもらう。」…
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