実地指導に備えて約160種類の書類が掲示などが必要です。
皆さん日々の記録や管理ご苦労様です。
就労継続支援B型を実際に運営しているので皆さんの大変さは理解できます。。。。
さて、最近は指導が入る予定ですのでチェックしてくださいなど大阪までわざわざ来てくださり書類などチェックやアドバイスをしています。
逆に私が行くことも稀にあるのですが本当に稀です笑
※本当は行って助けてあげたい気持ちが山々です。
最近は他府県のお客様も増えてきていますので、現場でチェックしてあげれない悔しい気持ちと申し訳ない気持ちがありますので、どうにかならなないかなと色々と考えていました。
本当は実地指導が来る通知が来てから慌てて書類を「作成」するのではなく、「チェック」するぐらいの余裕のあるスタンスが良いですよね?
どんな書類がいるの?必要な書類が解ってても項目が不足していると不備とみなされ加算分を返金は痛いです。
法人の社長や代表が「知らなかった」では済まされない時代になってきました。
現に業務管理体制の整備という形で各障害福祉課などに届出の提出を行う必要になっています。
しかし、法人の社長や代表が100パーセント深く理解、把握はなかなか厳しいかも知れません。
法人の行っている事業が就B一本でしたらまだ可能かもしれませんが、いろいろな事業を行っていたら無理ですね。
社長や代表の右腕もしくは信頼できる人が管理者を行うと思います。
その管理者に深く書類の理解や必要な書類を徹底管理してもらうことで健全で安全な運営が行われることで社長や代表も安心だと思います。
しかし社長や代表も知識0パーセントではダメです。
いくら社長や代表であっても必要な書類やその意味ぐらいは知っておくべきだと思います。
「任せていた管理者を信頼していた」
「私は何も知りませんでした」
「だから悪意はありませんでした」
なんて、決まり文句は指導担当者は聞き飽きています。
社長や代表の知識不足と監視していないこと自体が「悪意」ということを皆さん忘れていませんか?
私の考えでは下記の通りです。
必要な書類や意味の理解しておくパーセント率
社長や代表は20パーセント
※本当は100%が理想ですが社長や代表の多忙を考慮した場合です。
管理者や主任レベル100パーセント
20パーセントと100パーセントの2種類の教材を作成し、システム利用の会員様には共有していこうと思っています。
どういうことかと言いますと、項目:欠席時対応加算の場合
20パーセント:欠席時対応加算は利用者さんが急病等の理由で利用をキャンセルした場合に。1ケ月4回までを限度として1回94単位の加算が付きます。
約940円です。
前々日、前日、当時に電話等で連絡があり「利用者またはその家族に相談援助」の記録をすることで加算が得られます。
と、社長や代表には↑この程度で理解して頂きます。
100パーセントは管理者や主任に理解してもらいますので具体例も交えながらしっかりお伝えします。↓
100パーセント:事業所ハンドブック報酬編2019年度版212ページを参照してください。(2018年度版では198ページ参照)生活介護準用
そこにはこう記載されています。
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【報酬告示】
欠席時対応加算 94単位
注 指定生活介護事業所等において指定生活介護等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定生活介護等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において当該指定生活介護従業者が利用者又はその家族等の連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談内容等の記録した場合、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。
【留意事項通知】
報酬告示第6の7の欠席時対応加算については以下のとおり取り扱うこととする。
(一)加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について算定可能とする。
(二)「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」とは、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問は要しない。
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上記のことを踏まえて下記の項目が必要です。
記録の項目
①利用者名
②連絡者名
③対応者名
④連絡対応日、時間
⑤利用中止日(加算算定日)
⑥理由(急病等)
⑦相談支援内容
⑧次回の通所予定日
※⑥の内容にもよりますが、内容をしっかりと記録しておけば問題なく算定できます。
④が抜けている事業所が多く算定できないケースも多々見受けられます。
例)「事前に連絡があり。。。」事前とはいつ?前々日、前日又は当日ともとれますし、1週間前ともとれます。要注意です。
ハンドブックでもあるように、欠席時対応加算は利用者さんが急病等の理由で利用をキャンセルした場合に、1ケ月4回までを限度として1回94単位の加算が付きます。
前々日、前日、当時に電話等で連絡があり「利用者またはその家族に相談援助」の記録をすることで加算が得られます。
利用者との休みの連絡した、もしくは連絡が来た日がポイントになります。
ここでは「前々日、前日又は当日」の連絡を証明する必要がありますので連絡日を明確にしてください。そして時間も記録しておきましょう。
なぜ時間が必要かですが、当日の連絡の場合サービス提供時間終了後の連絡が付いた場合も算定は可能ですが、当日に連絡調整を試みた事実と記録が重要です。
ようやく連絡が付いたのが1週間後となると。。。ここまでくると指定賢者に確認ですね。
さて、時間の記録は前々日、前日でしたら時間の記録は不要では決してありません。相談援助の内容が例えば「病院の受診を促した」場合は通院後の結果も記録しておくので、記録の時系列が大切になってきます。
先ほど述べたように1回で連絡がつくことがない場合もあります。時間は必須です。
そして、この「急病等」ですが、風邪等の体調不良、怪我等の外傷、精神的な不良も含みます。
驚くことにコンサートや余暇活動への社会参加もこの「急病等」の「等」に含まれます。もちろんお葬式や結婚式も。場合によっては「おさぼり」も、急な利用中止の連絡であれば算定可能となる可能性があります。
「ドタキャン欠席加算、記録がちゃんとしていればなんでも算定できる説」はあるのでしょうか?
みなさん確認してみてください。
(一)であるように「前々日、前日又は当日」の連絡すなわち急に予定が入った!というのがポイントです。
コンサート等は事前にチケットを予約しているので中々信ぴょう性を疑われますが、しっかり記録して「急遽決まったんだ」ということを記録しておきましょう。
これも指定賢者の見解を確認してください。
「等」って言葉は便利ですが、非常に曖昧な難しい言葉です。
【具体例】
例1)
4月10日(月)に「風邪引いたので明後日まで休みます。」は4月10日(月)、11日(火)、12日(水)の3日間の欠席時対応加算が取れます。
※急病の場合はできれば毎日利用者さんとの容体を確認の連絡をする方が良いです。記録も残しましょう。
例1)の記録
利用者名:山田 太郎
連絡者名:山田 太郎(本人)
対応者名:難波 次郎
連絡日時間:2019年4月10日(月)8:30
利用中止日:2019年4月10日(月)、4月11日(火)、4月12日(水)
欠席理由(状態):38度以上の高熱で咳も昨晩から出て全体の関節が痛い
相談援助の内容:
4月10日(月)8:30
本人の症状など聞いているとインフルエンザの可能性が高いので通院を促した。幸いにも家族の方が対応してくださるということでタクシーで病院に行き、インフルエンザの検査を行うとインフルエンザとの診断を受けた。
4月11日(火)10:00
家族の方に連絡して本人の容体を確認すると高熱が下がらず安静にしている様子。服薬もできているので様子をみるとのことでした。
4月12日(水)10:00
電話に出ないので改めて連絡する予定
4月12日(水)12:30
家族の方に連絡がとれ、本人の容体を確認すると少し解熱し37.2まで下がったとのこと。関節の節々が痛いとの訴えがあるので引き続き安静にするとのことでした。服薬もできている。
次回の通所(利用)予定日:2019年4月18日(月)
欠席時対応加算適応日:2019年4月10日(月)、11日(火)、12日(水)
例2)
4月10日(月)に「親戚が亡くなったので田舎に帰りますので、明後日まで休みます。」は4月10日(月)、11日(火)、12日(水)の3日間の欠席時対応加算が取れます。
※急病の場合ではないので、1回の記録で良いです。
例2)の記録
利用者名:山田 太郎
連絡者名:山田 太郎(本人)
対応者名:難波 次郎
連絡日時間:2019年4月10日(月)8:30
利用中止日:2019年4月10日(月)、4月11日(火)、4月12日(水)
欠席理由(状態):親戚の方が亡くなったのでお葬式に参列するために山口県まで帰郷するとのこと。
相談援助の内容:家族の方に確認すると事実であり、車でご両親の運転のもと帰郷するとのことでした。道中の運転の安全祈念とご冥福をお祈りしますとお伝えしました。
次回の通所(利用)予定日:2019年4月18日(月)
欠席時対応加算適応日:2019年4月10日(月)、11日(火)、12日(水)
例3)
4月10日(月)に「風邪引いたので今日休みます。
4月11日(火)に「風邪引いたので今日休みます。」
4月12日(水)に「風邪引いたので今日休みます。」
4月13日(木)に「風邪引いたので今日休みます。」
と毎日連絡があった場合、結果的には4日観連続して欠席時対応加算が取れます。
例4)
4月10日(月)、11日(火)はもともと休みの予定で4月10日(月)に「インフルエンザにかかってしまい、4月12日(水)休みます」は前々日までなので欠席時対応加算の請求は可能です。
【免責事項】
本書の内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。
必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。
もっと図など見やすくした上ですので安心してください。
これに加えて、様式のダウンロードと記録の例もダウンロードできるようにします。
メールやLINEでの問い合わせ(文字に残りますので非常に便利です)、電話でのサポートも承ります。
【最後に】
私が長年運営し、いくつもの実地指導を経験してきた情報や必要な書類は全部で 約160種類あります。
※加算によって変動することもあります。
掲示しておいた方が良い書類やマニュアル等、実地調査で印象が良い掲示物まで細かな情報満載です。
弊社のシステムを利用していただいているお客様に必要な書類の弊社ホームページの ユーザー専用ページにて共有を今日もしくは明日には行います。
※ユーザー専用ページは会員様しか閲覧できません。
またアナウンスします。
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【免責事項】
本書の内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。