システムハウス築

就労継続支援B型ネタが多くなってくるとは思いますが、何てことのない大阪などでの日常を配信していきたいと思いますので宜しくお願いします。

みんな(利用者)のトロフィー持って来〜〜〜い!

皆さんこんにちは。

さて、誰もが1つは過去の栄光でトロフィーの1つや2つを持っているのではありませんか?

何気ない会話の中で「トロフィーって飾ってても仕方ないから捨てよ〜」って。。。。

せっかくの過去の栄光を自分の部屋にだけ、しかも捨てよかな〜ってもったいないがな。

という事でホコリがかぶっていたトロフィーを持って来〜いっちゅう事で事業所に持って来てくれました〜。

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こんなに集まりました〜

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ぜひ俺もという事で笑
モザイクかけますよ笑

ホームセンターで板を買ってきてLの支えも。
作業中にメジャーで測りだす始末!

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待て待て(^^;;

なんとか火のついた利用者さんをエンゼルパイで落ち着いてもらい、
昼休憩中に棚を取り付けて完成

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トロフィーの下に超強力の両面テープで固定していますので安全対策はOK^^

これで少しでも事業所に来る事が楽しみになれば良いんだけどな〜。

 

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運営規定を掲示って就労継続支援B型では必要なの?

なぜか知らないけど私の事業所はドアを開けて入ると左の壁にA4サイズの「運営規定」を10枚ほどラミネートして押しピンで張り付けています。

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たま~に、お客様が待たされている時間の時に運営規定を見たり、新規利用者さんがもくもくと読んでいたりしますが、最後まで読まずもう2日目以降は全く気にせずスルーです。

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意味ってあるんやろうけど、なぜ就労継続支援B型事業では運営規定の掲示が必要なのか。
根拠を調べてみました。

ここで登場するのはいつものこの本です。

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もしくは、下記のサイトをご覧ください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000171.html

まず、この本での45ページの第35条で「掲示」が記されています。
第三十五条  指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
となっています。

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就労継続支援B型のページに移り条文の準用を見てみると。。。。。

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やったーーー!35条が無いじゃないか^^

ということは掲示しなくても良い!というのが答え?。。。。。。(´・ω・`)
そういえば以前、市役所の人が「運営規定じゃなくて重要事項説明書の掲示でも良いですよ~」なんてことを言っていました。

またまた厚生労働省に聞くか。。。。。いや頻繁にもほどがあるな。もう少し調べてみよう。

まずは準用の9条から読みつくしてみようか。。。長くなりそうだ(-_-;)

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 第四節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第九条  指定居宅介護事業者は、支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第三十一条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。
2  指定居宅介護事業者は、社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第七十七条 の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。


第三十一条と書いてある。

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ふむふむ。では31条にジャンプしてみよう。

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あらー!ここで35条が出てきました~!

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やはり掲示は必要とのことです。

掲示する必要があるものは、運営規定か重要事項説明書のどちらかです。
みなさんすみやかに掲示してくださいね。笑

 

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必要な人員配置の決まりって。。。。勘違いが最悪の結果に((((;゚Д゚)))))))

必要な人員配置の決まり方ってご存知ですか?
まぁ基本的なこと過ぎてもう読まないってなってもOKですが先日、私が勘違いしていたことが判明!!
そのことを書きたいと思います。
 
例えば定員20名の事業所があります。
【10:1の人員配置】
管理者兼サービス管理責任者1名、職業指導員1名、生活支援員1名なら
定員20名 20名÷従業員2名(職業指導員1名、生活支援員1名)=10:1
 
【7.5:1の人員配置】
管理者兼サービス管理責任者1名、職業指導員1名、生活支援員2名なら
20名÷従業員3名(職業指導員1名、生活支援員2名)=6.6:1
※7.5:1は満たされていますね。
 
【6:1の人員配置】※目標工賃達成指導員加算を取っている場合
管理者兼サービス管理責任者1名、職業指導員1名、生活支援員1.5名、目標工賃達成指導員1名なら
20名÷従業員3.5名(職業指導員1名、生活支援員1.5名、目標工賃達成指導員1名)=5.7:1
※6:1は満たされていますね。
 
上記の計算はあくまでも例ですので、みなさんの事業所に合わせて計算してくださいね。
 
どうですか?皆さんの思っていた通りの計算ですか?

3ヶ月まではね。。。。

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4ヶ月目以降は考え方が変わります。

4ヶ月目までは定員の数です。

4ヶ月目以降は直近までの1ヶ月の平均利用人数で決まります。

何かの変更届けを出すときに付表12や勤務体系一覧表などに平均利用人数を書く欄があります。気をつけて下さい。

例えば利用者が1ヶ月平均24名としましょう。

 

【10:1の人員配置】
管理者兼サービス管理責任者1名、職業指導員1名、生活支援員1名なら

1ヶ月平均利用人数24名÷従業員2名(職業指導員1名、生活支援員1名)=12:1

12:1になっていますのでアウトですね。

この場合は

管理者兼サービス管理責任者1名、職業指導員1名、生活支援員1.5名なら

1ヶ月平均利用人数24名÷従業員2.5名(職業指導員1名、生活支援員1.5名)=9.6:1

コレで10:1となります。

週の平均半分働いてくれる人が不足していました!

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【7.5:1の人員配置】
管理者兼サービス管理責任者1名、職業指導員1名、生活支援員2名なら
1ヶ月平均利用人数24名÷従業員3名(職業指導員1名、生活支援員2名)=8:1

8:1になっていますのでアウトですね。

この場合は

管理者兼サービス管理責任者1名、職業指導員1名、生活支援員2.5名なら

1ヶ月平均利用人数24名÷従業員3.5名(職業指導員1名、生活支援員2.5名)=6.8:1

コレで7.5:1となります。

週の平均半分働いてくれる人が不足していました!

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【6:1の人員配置】※目標工賃達成指導員加算を取っている場合
[1年目と同じ体制だと]

管理者兼サービス管理責任者1名、職業指導員1名、生活支援員1.5名、目標工賃達成指導員1名

1ヶ月平均利用人数24名÷従業員3.5名(職業指導員1名、生活支援員1.5名、目標工賃達成指導員1名)=6.8:1

この場合だと

管理者兼サービス管理責任者1名、職業指導員1名、生活支援員2名、目標工賃達成指導員1名

1ヶ月平均利用人数24名÷従業員4名(職業指導員1名、生活支援員2名、目標工賃達成指導員1名)=6:1ピッタリ^^

コレで6:1となります。

週の平均半分働いてくれる人が不足していました!

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どうですか?皆さんの思っていた通りの計算ですか?

意外な落とし穴が4ヶ月目からあるのです。

日々の業務に目がグルグル回ってると思いますが、お気をつけくださいね^^

 

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たくさんのダウンロードありがとうございます。

今週もたくさんのダウンロードありがとうございました。

ダウンロードして頂いた事業所様には大変感謝および感動しております。

なかには私が行ったことがない地域もあるでしょうね^^

皆様の期待に応えれるシステムを現場の生の経験から使いやすくしていきますのでどうぞよろしくお願いします。

 

これは香川県の綾川にある「池内うどん」です。

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 久しぶりに香川に行ってうどん食べたいです。

 

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福祉専門職員配置加算⑴であり続けるために

福祉専門職員配置加算⑴とは常勤指導員のうち、社会福祉士又は介護福祉士精神保健福祉士の割合が、35%以上となる場合に算定可能です。

詳しく説明すると職業指導、生活支援員の合わせた常勤人数が100人のうち35人以上が社会福祉士又は介護福祉士精神保健福祉士の資格がある場合のみ取れる加算です。

※非常勤は分母に入りません。

数字が多すぎて逆に解りにくいですね笑

ではもっと簡単に。

職業指導、生活支援員の合わせた常勤人数が5人でうち社会福祉士又は介護福祉士精神保健福祉士の資格が2人いてると40パーセントでOK^^

となるわけです。

利用者さんも増えてきて従業員を増やしていく上で注意しなければならないことがあります。

福祉専門職員配置加算⑴を取っている事を忘れてて新しい職員をどんどん職業指導、生活支援員にしていくと分母が変わってしまいます。

 しかし、管理者も管轄の役所も気づかず何年も経過したある日、実地指導に来た日には。。。。。オーマイガット!です。

返金確定ですね。。。。。。

ではここで裏技を教えます。

新しい従業員が入っても分母を変えず福祉専門職員配置加算⑴であり続けれる方法があります。

それは、目標工賃達成指導員の数を増やし続けることです

分母の対象は職業指導、生活支援員の合わせた常勤人数のみですので目標工賃達成指導員は対象外なのです。

従業員が増えれば配置転換する場合は加算のことも頭にバッチリ入れておくことが大切です。

もちろん合法ですよ。

胸を張って目標工賃達成指導員の数を増やし続けてください。

加算をしっかりとって従業員のお給料に還元できるように努めることは管理者の仕事でとても大切な業務ですので^^

※福祉専門職員配置等加算Ⅱ
常勤指導員のうち、社会福祉士又は介護福祉士精神保健福祉士の割合が、25%以上

※福祉専門職員配置等加算Ⅲ

常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上

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週6日の営業日でも管理者を週休2日制にする方法

週6日営業日としている事業所はけっこうあると思います。

営業日、営業時間は管理者が電話対応するなどの理由で管理者(サービス管理責任者兼務も含む)の配置が基本的に必要となります。

労働基準法上(以下:労基上)40時間以内に抑える必要があるため管理者の勤務時間と1日の営業時間は6.6666.........時間すなわち6.5時間となります。

例えば朝の9:00から16:30(うち1時間休憩)の6時間30分になりますね。

書類上のは6.5時間だったとしても月曜日から土曜日まで週6日働き詰めはけっこうハードですよね。

そんな心も身体もボロボロの管理者様に私からアイディアがあります。

週休2日制を導入する方法として、例えば日曜日が休みとして残り1日休みたい日(できれば固定が望ましい)を法人の理事の方に勤務してもらうのです

事業所によっては理事が職業指導員や生活支援員など現場に入っている場合もあるかと思いますが、管理者が休みの日は職業指導員や生活支援員であると同時に理事という肩書を全面に押し出して入る勤務体制でいてください。

これなら7日間の営業も可能になります。笑

目からウロコの情報だと思う方は今後の参考にしてください。

変更するにはたしか前月の15日までに変更届が必要になりますのでご注意ください。

・変更届

・付表

・組織体制図

・勤務体系一覧表

・運営規定

だったと思います。

心も身体も元気じゃないと良い管理ができず良い支援につながりません。

管理者、従業員、利用者など全員が笑顔である事業所を目指しましょう^^

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工賃の支払い方法

工賃の支払い方法ってルールが有るような無いような。。。。

みなさんちゃんとしたルール知っています?

私の言っているルールとは事業所内でのルールでは無く法律上の話です。

その前に皆さんの事業所はどうやって工賃支払っているの?

気になりますね〜。

作業内容によって違いがあるのはもちろんですよね。

・時給ですか?

・日当ですか?

・できた数×単価ですか?

・1ヶ月の売り上げ÷時間数ですか?

・モチベーションアップ型ですか?

※1〜4日来たら1000円、5〜9日来たら2000円、10日〜14日来たら3000円、15日以上は4000円など4日来たら5日になれば2000円だよ。みたいな感じでモチベーションを上げるなどです。

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まぁいろいろな工賃の支払い方法が想像できます。

さて、そんな工賃の支払い方法で実地指導や監査が来た場合、間違いを続けて致命的なミスにならないようにしっかり工賃の支払い方法の条例を把握して運営していきたいですよね。

事業所が立ち上がって1ヶ月目なら聞ける内容ですが2ヶ月目以降は管轄の役所に聞けませんよね〜。役所は「あなたたちの工賃の支払い方法は間違っていますよ!コラ〜!」ってなった日にゃ〜もう最悪ですよね(^^;;

 

 分かりました!私が皆さんの代わりに聞きましょう^^

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そう!厚生労働省に聞きました。

障害福祉課の就労支援係です。

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男性職員さんにめちゃくちゃ優しく親身に教えて頂けました。

まず条例の確認です。

第十三章の第二百一条をみて下さい。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

↑抜粋がコレです↓

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「1ヶ月平均3000円を下回らない。。。。」

 

厚生労働省の優しい男性職員(以下:男性職員)

「はい。1ヶ月平均3000円下回らない」

 

「1ヶ月平均3000円を下回らない以外に何かありますか?」

 

男性職員

「まぁ訓練等給費で工賃を支払ったらダメですよ。」

 

「ふむふむ。。。。。えっ?これだけ?日当はダメ!や、モチベーションアップ型はダメなど、もしくは逆に時給で支払う必要がある!など条例で決まってないんですか?」

 

男性職員

「はい!決まっていません。各事業所様が利用者様に重要事項説明書や工賃の支払うルールを利用者様やその家族様の納得の上でありましたら問題はありません。

とにかく1ヶ月平均3000円を下回らなければとしか言えません。

事業所様の支払い方が良い悪いは私どもは言えません。

例えばモチベーションアップ型はもう1日来所したら1000円アップなど、来所したことにより生産能力、収益が上がるのでコレで良いでしょうか?と聞かれましても、パンは売れますでしょうか?クリーニング事業しようと思うんですが成功しますか?と聞かれていると同じなのです。

ですので、訓練等給費で支払わず1ヶ月平均3000円を下回らなければ、こちらとしては何も言う事はありません。

細かな問題定義は管轄の都道府県、市区町村にお問い合わせください。

どうしても就労支援係(厚生労働省)としては大きな枠組みでの話しかできませんので。」

 

「なるほど。利用者(その家族)と事業所が工賃の支払い方法が納得し合いかつ工賃を月平均3000円以上稼ぐ努力をし続けていく事が大切なんですね。」

 

男性職員

「そうなりますね」

 

「では、毎月1ヶ月1日しか来ていないのに3000円工賃渡さないといけないのですか?」

 

男性職員

「とても極端なお話でしたが可能性はありますよね(^^;; 1日来て3000円以上工賃を稼げる作業でない場合は事業所内で決めた工賃のルールにのっとって支払うしかありません。ですので3000円以上支払う必要は無いです。」

 

「では、最低何日以上来所したら3000円以上支払いなさい!みたいなルールはありますか?噂では最低20日以上来たら3000円支払う必要があるという噂を聞いた事があるんですが。」

 

男性職員

「20日以上とかそういった決まりはありません」

 

「ありがとうございましたーー!目標工賃達成指導員を配置したり、工賃倍増計画を活用したりと利用者さんの工賃を1円でも上げる努力をし続けることが大切なんですね〜。」

 

男性職員

「頑張ってください〜^^」

 

とにかく法律上は月平均3000円以上工賃を支払うこと。

そのルールを抑えた上で私は仕事する喜び、やりがい、努力は報われる。お金が全てでは無いにしても工賃を貰った時の笑顔がもっと見たい!という職員が増えると良いな〜(^^;;と思いました。

 

大都会から離島まで色々な環境、状況、地域資産がある中で条例は大きな枠組みで細かな部分は都道府県、市区町村で確認が必要ということです。

厚生労働省の皆様、優しく対応して頂き本当にありがとうございました。

 

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