個別支援計画の必要な項目について
管轄の市を飛び越えてまたまた厚生労働省に電話して質問しました。
忙しいのにすみません。。。。
私
「なんかすみませんね〜。こんな感じで電話しちゃって良いんですか?」
障害福祉課福祉サービス係の人(以下 福祉課)
「良いですよ〜。」
私
「めっちゃ良い人だ。。。。。(^^;; さっそくですが、就労継続支援B型での個別支援計画の必要な項目教えて下さい。
福祉課
「少々お待ちください。。。。。。10分。。。。大変お待たせしました。」
ということで茶番はこの辺で終わりとして笑
厚生労働省の方に丁寧に教えてくれた内容を書きます^^
まず中央法規出版の「 指定基準編」をもとに説明を受けました。
※毎年買ってて良かった〜^^
私のは2016年度版ですが厚生労働省の人は2015年度版でしたので説明の時にページがズレてて上手く噛み合わず笑っ
厚生労働省の人の本が古いって笑
※悪口ではありませんよ(^^;;
さて、まず160ページの第4節運営に関する基準の「準用」の中で
第58条の療養介護のページに書いてあるとあります。
そこで66ページへジャンプ
個別支援計画と書いてありますね。
67ページに続きが書いてあります。
66、67、68ページにわたり1〜10項目があります。
そこには個別支援計画を作成するにあたり2の説明が今回の答えっぽいです。
ズームアップしますね^^
各事業所の取り組みや作業内容はバラバラなので「2をサービス管理責任者が理解しておけば個別支援計画の内容は事業所に任せる」という答えを導くことができました。
皆さんどうですか?
スッキリしましたか?
納得できな人やもう少し突っ込んで聞きたい人は下の「よくある質問」で質問下さい^^
利用者、事業所の管理資料を完璧に管理する方法 〜検と済の使い方〜
「よっしゃ契約書完璧っと!」「個別支援計画書 完璧っと!」
・・・・・数年後、実施指導が来るという事で書類の確認をすると・・・・・
あれ?印鑑が抜けてる。。。。
ここに署名がない。。。。
割印がない。。。。
緊急連絡先が抜けている。。。。
個別支援計画の有効期間がズレている。。。。
ちょっと待ってどの書類チェックしたっけ。。。。。ガーーーン(T_T)
経験者は語る。。。はい私の事です。
そんな経験者として皆様方に提案があります。
先ず用意して欲しい物があります。
お近くのホームセンターにレッツゴー
いろいろなハンコがあります。
そこで済、検、写のハンコを買いました。
何に使うかというと、捺印漏れが無く契約書に関わる書類や個別支援計画などに捺印します。直接捺印はしないで下さいね。
こうやって契約書や個別支援計画などに付箋(ふせん)をつけてチェックした日にちを記入しておけば大丈夫でしょう。
【検 (チェックしました)】
・付箋の検
契約書、重要事項説明書、個人情報使用同意書、個別支援計画書
・ダイレクトで検を捺印
相談受付表、アセスメント、ケース会議議事録、モニタリング、契約内容報告書、サービス提供記録票、終結理由書※1は付箋を使わず「検」をダイレクトに捺印して日にちを記入しています。
※1終結理由とは、、、、利用者さんが契約(サービスの提供)を終了した理由を書いて残しておきます。日々の支援日誌の最後の日に書くのも良し、事業所オリジナルで作成するのも良し、とにかく終結理由書は利用者さんのファイルの一番上もしくは一番下に挟んでいて下さいね。
・利用者の契約(サービス提供)が終了したらファイルの表紙に捺印しています。
【済 (提出しました)】
・契約内容報告書など市区町村に提出した書類をダイレクトで捺印しています。
【写 (コピーしました)】
・受給者証のコピー、代理受領、請求書、領収書、障害者手帳などコピーした時に捺印して、いつコピーしたのかの日にちを記入しています。
あくまでも私が勝手におこなっている事務作業です。
何回もチェックしたくないのでこうやっています。
コーナンやビバホームなどたくさんのハンコがあります。
使い方は事業所それぞれです。
ミスなく書類を管理していく一つの方法を紹介しました^^
↓弊社ホームページの「よくある質問」です↓もしよければ^^
↓弊社ホームページです↓
書類の保存期間っていつから5年?
おはようございます。
今日は月曜日です。
3月の年度末に向けて今日から書類の整理頑張ってみませんか?^^
さて、書類の保存期間て5年ですよね。
で、いつから5年?
どの書類が5年?
利用者の書類は契約してから5年?契約終了してから5年?
5年、5年、5年、5年。。。。。あかん、頭の中がグルグルしてきました(^^;;
ということで、先週末に天下の厚生労働相に電話してみました〜!ド〜ン!
代表 03ー5253ー1111。。。。
内線とか不明なんでとりあえずガイダンスで1番をプッシュ。
朝の8:57なんで出ないやろな〜と思っていたら「はい電話交換の〇〇(交換手の名前)です」
出るとは思ってなかったのでビックリ笑
私
「就労継続支援B型の書類の保存期限て何年ですか〜?」
交換手
「担当の課をお調べします。。。。。それでは障害福祉課の福祉サービス係にお繋ぎします。」
私
「あっお願いします。(障害福祉課ってそのままやな笑)」
障害福祉課の女性
「はい、障害福祉課の福祉サービス係です。」
私
「えーっと就労継続支援Bとか障害福祉サービスって書類の保存期間て5年ですよね?」
障害福祉課の女性
「はい」
私
「いつから5年ですか?利用者の契約した日から5年ですか?契約が終了してから5年ですか?」
障害福祉課の女性
「少々お待ちください。。。。。。(5分)。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の第75条にあるんですが、『サービスの提供を開始してから5年』となっています。
私
「ちょっちょっちょっと待って!早い。。。。(^^;; メモ取ってるんでもう少しゆっくり。」
メモ完了
※焦ってるから汚い。。。笑
私
「ちなみにこの条文を読みたいんですが、厚生労働省のホームページのどこにあります?」
障害福祉課の女性
「厚生労働省のホームページにはありません。」
私
「えっ?」
ここで電話終了です。
厚生労働省だからと言って別に敷居が高い印象ではなく電話で話しやすく、どこの地域の事業所かなど聞かれることはありませんでした。
聞かれたら言うつもりですが笑
ということで、その長い法律の条文を探すべくWAMNETのヘルプデスクに電話してみました。
※WAMNETとは......独立行政法人福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合サイトです。↓
WAMNET職員
「厚生労働省のホームページで探して下さい」
私
「厚生労働省には無いって言われましたよ」
WAMNET職員
「厚生労働省のホームページですがこれはどうですか?」
ふむふむ。※読んでいます。
違う。。。。チーン笑
ということで、インターネットで探すことに。できればちゃんとした機関から誘導して欲しかったが。。。。(^^;;
ヤホー!で【障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準】と長々打ってポチッと検索エイッ!
すると出てきました。
これです↓
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
ちゃんとしているっぽい感じの資料なんで間違いないでしょう(^^;;
そこの75条でこう記されていました。
(記録の整備)
第七十五条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定療養介護事業者は、利用者に対する指定療養介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定療養介護を提供した日から五年間保存しなければならない。
一 第五十八条第一項に規定する療養介護計画
二 第五十三条の二第一項に規定するサービスの提供の記録
三 第六十五条に規定する市町村への通知に係る記録
四 第七十三条第二項に規定する身体拘束等の記録
五 次条において準用する第三十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録
六 次条において準用する第四十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
当該指定療養介護を提供した日から五年間保存
※療養介護を提供と書いていますが就労継続支援B型に当てはめて下さい。
「提供した日」という事で答えは「契約してサービスを開始してから5年です。」
破棄したらダメな書類もありますので注意して下さいよ。
破棄したらダメな書類一覧
・相談受付表
【契約に関する書類】
・契約書
・重要事項説明書
・個人情報使用同意書
【個別支援計画に関する書類】
・個別支援計画
・個別支援計画ケース会議 議事録
その他は管轄の役所にお問い合わせ下さい^^
因みに破棄したらダメな書類はおおむね「弊社の支援日誌」で電子管理できます。
どうぞよろしくお願いします^^
↓弊社ホームページの「よくある質問です」です。↓
↓弊社ホームページです。よろしくお願いします↓
多数のダウンロードありがとうございます。
2回連続同じ内容になってしまいましたが、この度たくさんのダウンロードありがとうございます。
前回の投稿の内容とかぶってしまうぐらいすぐに感謝の気持ちを伝えたくてブログアップしてしまいました^^
お許しください(;^_^A
まだダウンロードされていない事業所様。ダウンロードして支援日誌を無料版でご使用になるにはマイクロソフトのofficeでACCESS(アクセス)が必要になります。
アクセスをダウンロードして頂いた後に弊社の支援日誌をダウンロードしてください。
ダウンロード方法は過去の記事でご覧になられます。↓
shougaishafukushi.hatenablog.com
大阪は寒いです。極寒です。
大阪と奈良の県境に住んでいるので特に寒いかもしれません笑
散歩もなかなか辛いです(^^;;
沖縄は暖かいのでしょうか?
一度も行ったことはありませんが機会がありましたらご挨拶行きたいです^^
多数のダウンロードありがとうございます^^
都道府県名すら言っちゃいけないので言いませんが多数のダウンロードありがとうございます^^
使いにくいところや機能のリクエスト承ります^^
私が行った所がない地域からダウンロードいただくと無性に感動しちゃいます涙
ありがとうございます。
昨日、近くの地域で支援日誌をお使いの施設様にご挨拶行きました。
管理者の方にドキドキしながら感想を聞くと、とにかく日誌を書くスピードが短くなったそうです。大阪なんで大阪弁で「めっちゃ時短ですよ〜」とのこと。
一安心。^^
個人の1ヶ月の出勤日を印刷してそれを工賃の支払い明細書にしているそうです。
なるほど〜。色々な使い方があるんだなと感心(^^;;
私の家の近所の公園です。
何も遊具はないのですが良いアイディアが浮かぶ最高の公園です笑
利用者のファイルを管理する方法って?
皆さん今日が10日ですので請求締め切りですね。
お疲れ様でした。
責任重大な請求業務なのでプレッシャー大ですよね〜。
さて、日々の業務が忙しすぎて利用者さんのファイル管理を怠っていませんか?
このブログを機に「明日やろう」を「今日やろう」にしませんか笑
利用者さんに必要なファイルの中身は下記の通りです。
ファイル①※開示しなければいけない書類
1、相談受付表
2、障害者手帳
3、利用者調査票(アセスメント)
4、サービス担当者会議 議事録(個別支援計画などの議事録も含む)
5、契約関係書類(契約書、重要事項説明書、個人情報使用同意書)
6、受給者証のコピー
7、契約内容報告書
8、個別支援計画
9、モニタリング(※6ヶ月後など事業所による)
10、個別支援会議 議事録
8に戻る
新しく受給者証が来たら6、7になる
ファイル②※開示しない書類
1、サービス担当者会議 議事録
2、移管(引き継ぎ)資料
3、その他利用者さんに見せれない資料
ファイル③※開示しなければいけない書類
1、日々の支援日誌
どうですか?だいたい1人の利用者さんに最低3冊のファイルが必要になります。
開示可能かしないファイルを分けておく事をオススメします。
開示しなければいけない書類は読んで字のごとく利用者さんに開示要求があれば見せなければならない書類です。
見せると都合が悪い書類とは、その利用者さん自身は知られたくない障害の対応方法や留意点があると思います。個別支援計画の会議ではなくシークレットで関係機関が集まった時の会議議事録などを保管しておくと良いでしょう。
見せなければならない書類と見せると都合が悪い書類が混同していると都合が悪いですよね。
そうならないように分けておく事をオススメします。
さて、弊社の支援日誌システムでは利用者台帳があり先ほどのファイル①が整理できるような機能があります。
日誌は使わずとも無料で利用者台帳は使えますので是非お試しください^^
パソコンで日誌の文章の打ち込みが苦手な方へ
支援日誌システムで一番のメリットは利用者さんの利用日数、延べ人数、障害区別(近日公開)、男女比(近日公開)、身体、療育、精神などの障害者別(近日公開)、送迎記録が間違わない、食事加算、欠席加算など色々な計算を簡単に算出できるのが最大のメリットです。
厚生労働省から工賃実績などの利用者さんが通所しているこういった情報や数字を毎回毎回出す必要があるのです。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。。。。。あれ?どこまで数えてたっけ?オーマイガット涙
そんな悲惨な出来事なんて日常茶飯事です。完璧に数えたと思っていてもミスはします。
一生懸命数えて故意ではないにしろミスをすると行政は許してもらえません。
そのミスが悪意のある行動と捉えられてしまうと大袈裟かもしれませんが事業所の指定が取り消される可能性もあります。そこまではいかなくても印象は悪くなりますよね。
「あ〜ここの事業所はちゃんとしていないんだな」と。。。。
ですので、しっかり管理するシステムを個々の事業所が構築していく必要があります。いや義務です。その従業員の背後には大切な家族がいるからです。軽くテキトーで良いかという考えでは従業員、その家族、いや自分の家族すら守れないということを意識して利用者さんの管理をしていきましょう。
そこのところをしっかりできている上司の下で私は働きたいです^^
さて、弊社の支援日誌では「利用者の延べ人数や利用日数など数える必要を無くすため」のシステムと言っても過言ではありません。
最低限の入力はマウスと簡単な数字の入力のみでおこなってもらえますのでパソコン操作が苦手な方でも問題なくご使用になれます。
マウスのみで入力後、プリントアウト(印刷)して文章は手書きにすれば問題なし^^
氏名、欠席、欠席届はマウスで簡単入力
開始時間、終了時間は数字のみ入力
訪問、送迎、食事加算はマウスで簡単入力
他の項目は白紙でOKです^^
Aはマウスや数字のみで入力すると反映します。
Bを手書きにすれば問題解決ということです。
パソコン1台で入力渋滞も解消されるので一石二鳥となります^^
システムハウス築からの提案でした^^