利用者さんのハンコを預かるのはあり?
みなさん。
今日は少しグレーな話をしてみようと思います。
居宅介護ほど利用者さんに印鑑を押してもらう機会の少ない就Bなのですが、
サービス提供実績記録を作る際にどうしても利用者の印鑑が必要となります。
※その他でも必要な時はありますが(^^;;
毎回、本人さんに印鑑を持って来てもらって事業所で捺印してもらっていますか?
それとも家に持って帰ってもらって後日、捺印して持って来てもらっていますか?
めんどくさいですよね。。。。
ということでほとんどの事業所が利用者の印鑑を預かっているのではないでしょうか。
預かるのは果たして良いのか?悪いのか?。。。市役所に聞いてみました。
私
「利用者さんの印鑑って預かって良いんですか?」
役所の人
「ダメです。」
私
「なぜ?」
役所の人
「なぜなら事業所側が無断で押印する可能性があるので禁止しています。」
私
「じゃぁこんな書類を用意して利用者に署名してもらったらどうですか?」
役所の人
「ダメです。先ほども言いましたが不正の加担となりうる可能性が高いので預かることはできません。」
私
「えーめんどくせ〜。うちは大丈夫ですって!笑」
役所の人
「(苦笑)監査に行くと不正している事業所はほぼ100パーセント利用者の印鑑を預かっているんですよ。最初は隠していて「預かってませんよ」と否定されるのですが、最後は「実は。。。。」と印鑑が出てきます。
不正前提で印鑑を預かることを禁止しているのではなく、そもそも印鑑は不正以外にも悪用される可能性があり、利用者さんを危険にさらしてしまう可能性があるのです。」
私
「すみませんでした〜(^^;;」
こうやって真剣に答えていただいたことに感謝です!
みなさん!印鑑預かったらアカン!以上です!
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新しくアセスメント票を作り変えました
弊社オリジナルですが、アセスメント表を新たに作成してみました。
どうしても雛形は居宅寄りで、就B寄りが見つかりません。
そんなら作っちゃおうということで作ってみましたよ。
名前、住所、電話番号、生年月日や家族構成、キーパーソン、病院の状況やADLはもちろんですが、今回めっちゃ良いのが救急車を呼んだ場合に救急隊員にすぐ渡せるように容体の状況報告も合体したのになっています。
消防署にも確認OKでございます。
ぜひダウンロードしてみて下さい^^
もちろん無料でございます!
テンプレートより無料でダウンロードOK^^
↓ダウンロードページです。↓
08) テンプレート | 障がい者福祉サービス|施設やシステム
ちょっと見づらいですね(^^;;
すみませ〜ん笑
支援日誌システム 送迎記録がバージョンアップしました
作業日誌の送迎に登録している利用者名を一覧表示します。
[上へ移動][下へ移動]ボタンを使って順序を編集してください。
送迎車や時間などを登録して印刷します。
入力時には、同様の実績データを複写できる機能を設けています。
毎日が同じような業務が多い場合は、入力作業の効率化を実現できます。
【送迎記録入力の効率化について】
1.効率よく入力できるように複写機能を設けています。
同じ送迎順路の日付を指定すると、指定日(例:2017/03/10)の送迎記録を複写します。
2.送迎順路テンプレートを登録できるようにしています。
送迎順路が複数ある場合には、送迎順路テンプレートに登録してください。
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多数のダウンロードありがとうございます
近畿圏内から続々とダウンロードしていただいております。
近畿圏内なら可能な限り私が直接出向いてサポートさせて頂きますので遠慮なく連絡頂ければと思います。
良い意味で冷やかしでも構いませんよ^^
もちろん無料でお伺いさせて頂きます。
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今日は年度末でした
年度末は就Bにとって大晦日です。
日々の日誌、送迎記録、作業記録、従業員さんの健康診断の管理、も〜たくさんあります。5年前以上の資料は破棄して良いのもあれば残しておかないのもあります。
弊社の支援日誌システムは電子媒体ですのでペーパーレスでエコなのですが、やはりプリントアウトして紙媒体で出して保存しています。
どうしても紙で保存しておかないと心配なのです。
市役所に聞きました。
「もし電子媒体保存でパソコンが壊れてデータが消えました!」は通じますか?と。
市役所の人は「それは大変困ります。。。。。」
これより先の事は個々で対応していくそうです。。。。
恐ろしいですね〜。
真面目にコツコツ入力、記録して積み重なってきたものが、一瞬で消えてしまう事を想像すると(^^;;
でも、厚生労働省は電子媒体を推奨しています笑
以前ブログで書いたファイルの色分けで年度を別けると管理しやすいですよ〜。
http://shougaishafukushi.hatenablog.com/entry/2017/03/02/070000
市役所の担当課の人が異動になるそうでとても残念です。
色々教えてもらった人なので感謝しかないですね^^
では良いお新年度を〜^^
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容体悪化!? 1%でも可能性があるなら
毎日が基本的に平和な就労継続支援B型でも何年か1回、救急車を呼ぶことがあると思います。
いくら元気な利用者ばかりでも、お年を召された利用者さんや、持病のある利用者さん様々ではないでしょうか?
最近なのですが、痙攣(けいれん)のような症状を起こした利用者さんがいました。私たちは初見でしたのでビックリ!
倒れることはなく約5分ほどで治りました。
その後、本人さんは腰を抜かしたようで意識は朦朧(もうろう)とする感じで座り込んでいます。
発汗はありますが血圧に異常はない。
65歳を超えてまして、すぐにケアマネが来てくれました。
救急車を呼ぶか呼ばないか。。。。。
もめましたね〜(^^;;
MRIやCTは生活保護ではお金が出ない。。。。んな訳あるかいo(`ω´ )o
とりあえず救急受付で病院に連れて行くことに。
痙攣の動画をドクターに見せる。。。。すぐにCT検査。
異常なし。
それなら精神科のかかりつけの病院へ。
動画を見せる。
内服の副作用ではないとのこと。異常なし。
日を改めて、やっと予約が取れて脳波を取りに行きました。
ドクターは動画を観て痙攣は間違いないとのこと。
しかし脳波は異常なし。
診断結果は、てんかん(部分発作)の疑いあり
でした。
次に発作が起きた時の対応
↓ ↓ ↓ ↓
【同じように立ったままの発作の場合】
発作が治まるのを待ってください(10分以内に治まるはず)
【立ったままの発作が10分以上続く場合】
てんかんではない可能性があるので、様子観察して必要な対処をしてください
【発作が起きて倒れた場合】
すぐに救急車を呼んでください
脳波など様々な検査結果を各医療機関に通達してくれるそうです。
めちゃくちゃ良い先生でした。
僕はこの先生に看取って欲しいです笑
病院に行くことを反対した人は「ほらね!異常ないでしょ!」と思うでしょうね。
でもね、「CT、精神的、脳波などいろいろ調べた結果、異常はありませんでした。」という答えが出ただけで安心して今後支援していけるんです。
大丈夫だろう!異常ないって!大げさな!
そのように軽く判断できるのでしょうか?
あなたはドクターですか?
1パーセントでも大変な事態を招くことがあるなら家族、関係者と相談の上、ベストの行動をしてあげて欲しいです。
もし、私の両親が施設に入り、このような痙攣の症状が出たら「大丈夫やろ!問題ないやろ!」などと片付けて欲しくありません。
もしあなたは同じことを大切な家族に同じ判断をするのでしょうか?
利用者さんの家族代表で支援するスタンスは障害者総合支援法第87条にも記載しています。
まぁ条例とか関係なく、福祉人(ふくしんちゅう)として当たり前なのです。
明日も平和に一日が終わりますように〜^^
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就労継続支援B型 条例の87条は結局何をすれば良いの?
さっそく
就労継続支援Bの準用です。
さて
解釈通知を見ても理解できるような、できないような。。。。(^^;;
役所に電話で聞いたんですが、「一番簡単なのは毎年利用者さんに健康診断行ってもらう、ドクターに事業所へ来てもらい利用者に問診してもらう。」とか言われたんですが、その健康診断費や先生に来てもらう問診の費用は利用者負担?事業所負担?色々な問題が出てきそう。
ちょっと役所の回答には疑問が残りますし、突っ込んで聞きたいけど聞きづれ〜(^^;;
よく指導や監査とか行くと思うんですけど、皆さんどうしてますのん?と聞くと「健康診断してるところもあるけど、してないところもあります」
ふ〜ん。。。あれ?してないところは?。。。。。。
おーい!おーい!。。。。チ〜ン!笑
トップに聞くしかねぇな。
そうです!厚生労働省ぉ〜!(でた笑)
私
第87条なんですけどぉ〜事業所としてコレをしろ!ってのが書いててくれたら良いんですけど、「適切な措置」って何ですか?
健康診断してください。事業所にドクターに来てもらって問診してもらいなさい。とか言ってくれたら良いんですけど〜(^^;;
厚生労働省職員
たしかにおっしゃる通りでお気持ちを察します。ただ、必ずしも健康診断だけが健康の保持ではありませんので、そこは事業所様で考えていただけると。。。。
まぁそう言うしかないのも解ります。
厚生労働省の職員さん困らせてしまってすんません。
こうなったら納得行くまで走り続けますよ〜^^
さて、この本を持って協力医療機関へレッツゴー!
先生〜!コレを読んで下さいよ〜!就労継続支援B型の事業所としてどうすれば良いんですか?涙
先生
「ふむふむ。利用者さんが体調不良や健康相談など、よくウチの病院に来てくれていますよね^^」
私
「はい」
先生
「『健康状態に応じて健康保持のための適切な措置を講じる』ということですので、利用者のためにウチの病院や他の病院に行った時に、それを日誌か、この87条のための用紙を用意して記録して下さい。それで良いと思います。当院もカルテに記録していますので。」
納得。。。。。
完璧。。。。。
完璧をより完璧にするために、もう一度役所に確認すると、それでOKでした^^
まとめ
87条は利用者さんの体調不良などで病院対応したり自宅、グループホームに送りますよね。それらを連携、対応をして記録に残すことだと思います。
あくまでも参考までにして下さい。
念のため管轄の福祉事務所に聞いて下さいよ。
責任は負いませんので笑
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