命取りにならないための工賃の計算方法2019年度現在(平均工賃月額区分の変更)
本日は2019年4月10日です。
2018年度(平成30年度)が10日前に終了しました。
就労継続支援B型を運営していく上で大切な「平均工賃月額区分」の見直しを行う必要があります。
内職など事業所などで行う生産活動の「収入」から利用者に工賃を支払います。
計算方法は総支払金額÷延べ人数=平均工賃月額が算出されます。
事業所ハンドブック報酬編2018年度の515ページに計算方法が書いています。
ちょっとややこしいんですが、月の途中で利用を開始、終了した利用者は当該月のみ計算(延べ人数、支払った工賃)に入れません。
例)
Aさん2018年4月10日利用開始の場合は、2018年5月から2019年3月まで計算します。
Bさん2018年5月2日利用開始から2019年2月7日で利用終了の場合は、2018年6月から2019年1月まで計算します。
Cさん2018年6月1日からの利用開始で1日スタートから2019年2月1日に利用終了の場合は、2018年6月から2019年1月まで計算します。
※Cさんの例は私の管轄の市の指導担当者に確認した答えです。万が一間違っている場合もありますので、必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。
それと、自分のところの就労継続支援B型以外で同じ月に就労移行、就労継続支援A型、生活介護等の日中系サービスを複数利用している利用者は計算から除外してください。
ちなみに「生活介護」は管轄の市区町村の指導担当者の判断になるかも知れません。。。指導担当者の判断って。。。まぁ良くも悪くもこれが現実です(;'∀')
また、重度支援者体制加算(Ⅰ)を算定している場合は平均工賃月額に二千円を加えることができます!
続きは契約者様のみのユーザー専用ページでご覧になられます。
こういった情報をドシドシ更新していっていますよ~^^
連日のお電話有難うございます!
先週は名古屋まで行きました^^
4時間も契約書関係、個別支援計画関係を伝授してきました。
とても喜んでいただき私も嬉しかったです。
手土産までありがとうございます。
美味しくいただきました^^
来週は大阪南部の方まで契約書関係、個別支援計画関係を伝授してきます。
大阪近郊ならフットワークよく行きます。