システムハウス築

就労継続支援B型ネタが多くなってくるとは思いますが、何てことのない大阪などでの日常を配信していきたいと思いますので宜しくお願いします。

利用者の見学が決まったら初めに行うアプローチ

 

今から就労継続支援B型事業を行う方、もう既に指定を受けて就労継続支援B型事業を行っている方もおられると思います。一般的な営業方法として相談支援事業所に行きます。

 

パンフレット等を持って営業に行き、自事業所の説明、アピールを行います。

その後、問い合わせで「見学可能ですか?」と。テンションが最高潮に上がりますよね。

しかし、ここで一つの不安がよぎるのです。。。。

 

「見学で必要な物って何。。。。?」

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見学が決まったのは良いのですが、不快な思いをさせてしまうのではないか。

必要な書類などがあるのではないか。

事前に準備していただかないといけないことはないか。

 

様々な不安がよぎります。

 

それで良いのです!

 

準備をせず丸腰で見学を受け入た結果、利用契約に繋がらないことはたくさんあります。

 

見学は1事業所だけではありません。

 

そうです!ライバルは存在します!

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そのライバル事業所は努力して利用契約に繋がる導線があるのです。

 

私の事業所ももちろんあります^^

 

今まで見学から利用契約に繋がった確率は78%です。

200人ほどの見学者に対してのデータですが。。。。

計算しています。もちろん。

データも取っています。

例)利用契約者数156人÷200人の見学者=78%

 

3年以上の定着率(辞めない)は52%です。

例)3年以上の利用81人÷契約者数156人=52%

 

10年以上も運営している事業所としては良い数字だと思います。個人的に。

 

皆さんの事業所ではどうですか?

 

長年の経験から生まれたノウハウを、システムハウス築をご契約いただいている事業所様には伝授しております。

 

準備することは。。。。たったの3つ!

 

うち1つは法的に必ず必要な物で、他2つは利用契約するための導線です。

 

この3つをひたすら徹底してきました!!

 

ここで最高実績は〇〇ヶ月で○〇名達成!など、うたったところで詐欺広告のような文言になりますので書きません笑

 

正直、営業のセンス、対応者のセンスの「力」がほとんどなのです。。。。

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ただし、ご利用者様もご利用者様を紹介して頂ける相談支援専門員センスがある人を求めてはいません^^

 

センスがあれば尚効果は発揮されます。

センスがなくても3つのポイントさえ押さえておけば問題ありません。

 

ご利用者様もご利用者様を紹介して頂ける相談支援専門員さんが求めている事を考えてください。

 

システムハウス築会員の事業所様は、会員ページの虎の巻へのノウハウの「利用者さん初めての見学でハートをキャッチする方法とは!?」で掲載しています。

 

shougaishafukushi.com

 

コロナウイルスに伴う緊急事態宣言が解除が発表されてきています。

 

続々と見学者が来られたら是非実践で使ってください!

 

人気記事はコチラ↓

shougaishafukushi.hatenablog.com

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

 

就労継続支援B型!目標工賃達成支援会議とは!?

目標工賃達成指導員加算の取得を行っている事業所は必ず必要になってくる取り組みとなります。

人員配置で目標工賃達成指導員を含めた常勤換算方法で6:1になれば良い!!だけだと思っていませんか?

2019年版の事業者ハンドブック報酬編562ページをご覧ください。

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都道府県において作成される工賃向上計画」に基づき積極的に取り組んでいるか!?が重要です。

では、取り組んだら皆さんどうしますか?工賃明細や通帳などで平均工賃が上がった数字を実地指導で見せますか?

結果も大切ですが、ここで一番重要なのは「工賃目標の達成のために取り組んだ記録」です。

2020年現在、目標工賃達成指導員加算は89単位(20人以下)となっています。

例えば定員20名で月の報酬が300万円だった場合、月の延べ人数は375人です。

月の延べ人数375人×89単位=33375×10円=333,750円/月×12ヶ月=4,005,000円/年

約400万円が一年間の加算となります。

記録は直近5年間は保存ですので、400万円×5年=2,000万円の加算となります!

もし人員配置の6:1だけしか考えていない事業所は2,000万円の返戻となります。

たかが?890円かも知れませんが、されど890円になります。

人員配置を確保しているからと言って安易に加算を取りに行くと痛い目にあうかもしれません。

では、6:1の人員配置以外の「工賃目標の達成のために取り組んだ記録」ですが、ひな形を用意しました。

システムハウス築では記録は年4回作成することにしています。

時期は春夏秋冬のイメージで、4月~6月を春、7月~9月を夏、10月~12月を秋、1月~3月を冬としています。

年間400万円÷記録作成年4枚=100万円!/枚

そうです!この記録には1枚100万円の価値があるのです。

ただ記録を残すことだけでは実地指導を乗り切れるほど甘くはありません。

システムハウス築がご用意している記録は各都道府県が3年に1回提出している工賃向上計画とリンクしています。

そして項目にそって入力していくだけですので、従業員さん同士で何を協議しないといけないかが一目瞭然ですので、ある意味簡単です。

より確実に400万円をゲットしてください。

危機感を感じず作成していないと事業所の指定取り消しもありえます。。。。

研修の資料としてもお使いになれますので、処遇改善加算を取得している事業所にとっても嬉しい資料となっています。

ダウンロードページにてダウンロードしてください^^

※会員様のみ続きが読めます。ダウンロードもできます。

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人気記事はコチラ↓

shougaishafukushi.hatenablog.com

 

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

 

 

 

新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制に関する評価表と同意書を作成しました。

政府は2020年4月7日にコロナウイルスに伴う緊急事態宣言をしました。

そして緊急事態宣言は東京都、神奈川、千葉、埼玉各県の首都圏と大阪府兵庫県、福岡県の計7都府県から全国が対象になりました。

5月31日まで延長になり大変な事態となりました。

続々と新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援事業所や就労継続支援A型・B型事業所、就労定着支援事業所における臨時的な在宅でのサービス提供が可能となりました。しかし、コロナにおける在宅支援を認めていない市区町村もあり、足並みが揃わない現状に歯がゆさを感じています。そんな中、前回の記事で書いた、一週間に1回の評価表を弊社オリジナルで作成しましたので、どうぞご活用ください。そして、コロナにおける在宅支援の同意書も作成しました。同意して頂かないと在宅支援はできませんので気を付けてください。けっこう盲点です汗

それと、サービス提供実績記録票の書き方、日々の支援の日誌の記入例もアップしています!!

↓前回の記事です。

shougaishafukushi.hatenablog.com

 

では、ユーザー専用ページにてダウンロードしてください^^

パスワードが必要です。

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今後もコロナに伴う変化に対応できるように随時情報をアップしていきますのでよろしくお願いします。

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新型コロナウイルスへの対応等に伴う臨時的な在宅でのサービスの支援体制に関する報告書の記載例と評価表の作成方法

政府は2020年4月7日にコロナウイルスに伴う緊急事態宣言をしました。

しかし緊急事態宣言は全国ではなく、東京都、神奈川、千葉、埼玉各県の首都圏と大阪府兵庫県、福岡県の計7都府県が対象になりました。

厚生労働省から東京都、神奈川、千葉、埼玉各県の首都圏と大阪府兵庫県、福岡県の計7都府県を対象とした、新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援事業所や就労継続支援A型・B型事業所、就労定着支援事業所における臨時的な在宅でのサービス提供が可能となりました。

しかし、申請方法や報告等による方法や在宅支援への許可は、各市区町村の判断に委ねられる中途半端な制度にもなっています。

例えば、事業所が〇〇市で指定を受けている場合、利用者の大半が〇〇市の方で〇〇市の利用者は、新型コロナウイルスへの対応に伴う就労移行支援事業所や就労継続支援A型・B型事業所、就労定着支援事業所における臨時的な在宅でのサービスの申請や報告の提出は不要ですが、〇〇市は申請は自由、月に1回の報告の提出は必要。〇〇市は電話等による福祉課への相談を行い、認められた場合は申請可能、毎日報告書の作成が必要、〇〇〇市は新型コロナウイルスへの在宅は認めない!など市区町村によって見解がバラバラです。 

※ユーザー専用ページでは〇〇市は公表しています。 

緊急事態宣言を受け、感染拡大防止のため事業所が思い切って閉所したくても市区町村によって在宅支援を認める、認めないでは閉所できず感染防止に努めることができません。

 

障害福祉課の皆さん!ぜひ足並みを揃えてください!

 

システムをご利用のお客様より「報告書」の記載方法と週に1回の評価の方法を教えてください。というリクエストがありましたのでアップします。参考にしてください。

※そのままコピペしていただいても構いません。

 

下記のページにてユーザー専用ページでログインしてダウンロードしてください。

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内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

相談受付表の書き方

こんにちはシステムハウス築です。

さっそくですがタイトルでもあるように「相談受付表の書き方」をアップしました。

 

会員の方はログイン後、ご覧ください^^

 

会員様のみ確認できます。

しっかり理解しないと思わぬトラブルを招く可能性があります。

そんなプチエピソードも交えた教科書にもなっています。

当社オリジナルの様式をダウンロードしていただけますし、記載例もありますので

ドシドシ真似してレベルアップしていってください。

今回アップした「相談受付表の書き方」は従業員の研修資料としてもご活用できます。

研修は処遇改善などでも必要になる場合がありますので、この資料は一石二鳥以上の価値はあります。

どうぞよろしくお願いします。

 

中身についてはどんどんアップしていきますので、楽しみにしていてください^^

 

また近々に指導が入る会員様はご連絡ください!!

即時対応させて頂きますね!!

 

なぜ私が「相談受付表の書き方」の作成に至ったのかを知らない方は、先ずは下記の記事を読んでください。

shougaishafukushi.hatenablog.com

 

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

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就労継続支援B型事業運営のための必要書類等一覧をアップしました。

こんにちはシステムハウス築です。

さっそくですがタイトルでもあるように「就労継続支援B型事業運営のための必要書類等一覧をアップしました。」

 

会員の方はログイン後、ご覧ください^^

 

よろしくお願いします。

 

中身についてはどんどんアップしていきますので先ずは「何が必要か」を知ることが大切です。

どしどしアップしていきますのでよろしくお願いします。

近々に指導が入る会員様はご連絡ください!

 

最近も指導対策のため東海地方まで行って来ました。

都道府県は言えません。

書類のチェックやアドバイスなどをさせていただきました。

 

そして運命の日の11月27日、無事に指導が終わりほぼ完ぺきというお礼のメールを頂きました^^

 

改善点もありましたが重要事項説明書のちょっとした指摘ぐらいでした。

とにかく良かったです。

たくさん名物のお土産も頂きました。

また大阪にいらした時は「書類や大量のファイル」無しで気軽に遊びに来てください笑

 


指導に来る障害福祉の人たちは、毎日毎日実地指導や緊急な監査を行っている集団で

いわゆる「プロ」です!

それでご飯を食べています!

他市や元従業員などのリーク情報、裏の情報、現場で感じる違和感、やっつけ場で作成した書類等。。。。

プロ集団からしたらお見通しです。

脅しているつもりはありませんが事実なのです。

もし、上記の文章を読んで「不安」や「健全な就労継続支援B型事業の運営を行いたい」と思った方は救えます^^

 

なぜ私が「就労継続支援B型事業運営のための必要書類等一覧」の作成に至ったのかを知らない方は、先ずは下記の記事を読んでください。

shougaishafukushi.hatenablog.com

 

  • 最初は誰でも初心者です。

今さら聞けない質問も含めて私は管轄の市町村や都道府県、時には厚生労働省にも一つ一つ質問を行いまとめ上げました。

「気軽に質問」ではなく事業所ハンドブックなどを読み込んだうえでの質問ですので深く質問していきます。

例えば

;;

【報酬告示】

欠席時対応加算 94単位

注 指定生活介護事業所等において指定生活介護等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定生活介護等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において当該指定生活介護従業者が利用者又はその家族等の連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談内容等の記録した場合、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

 

【留意事項通知】

報酬告示第6の7の欠席時対応加算については以下のとおり取り扱うこととする。

(一)加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について算定可能とする。

(二)「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」とは、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問は要しない。

                                     ;;

 の文面にある(一)の「急病等」の「等」はどこまでが含まれますか?

急病等ですから急な病気に関することだけだろうなと思いますよね。

違います!

驚くことにコンサートや余暇活動への社会参加もこの「急病等」の「等」に含まれます。もちろんお葬式や結婚式も。場合によっては「おさぼり」も、急な利用中止の連絡であれば算定可能となる可能性があります。

※細かな要件等があります。会員様は直接私までご連絡ください。

 

このように深く掘り下げて知りえる情報を持っている人はごくわずかなのかも知れません。

悪意が無くても必要な書類やファイル、知識がないと「悪意」になることがあります。

足りないと返金です。

最悪な場合は指定取り消しです。

 

※指定取り消しはネットでニュースになり会社名を掲載されます。

 

自分の会社のために人生を捧げて働いてくれている従業員さんやその家族、子供たち。

 

従業員さんが5名の事業所であっても、5名の従業員さんの家族や子供を含めると。。。そうです、私たち代表、社長、管理者は健全な運営を行う義務や責任があります。

 

取れるはずの加算なのに、管理者の無知で取れない加算は従業員さんの給料に大きく影響します。いずれ離職に繋がり運営が困難になる事態に陥るかもしれません。

 

指示さえすればちゃんとしてくれる従業員さんなのに「指示する知識がない」と指導や監査で、返金、最悪は指定取り消しになるかも知れません。

 

皆さんが想像する以上に指導の通知が来てから当日を迎えるまでの期間は相当なストレスになります。

従業員さんからのちょっとした質問でもイライラが大爆発なんてこともよくあります。

それは何が必要か知らないから不安なのです。

月に300万円の請求があった場合は年間3600万円のビジネスが一瞬にして失う可能性もありますからね。

 

しかし、従業員さんからしたらどうでしょう?

無知による書類やファイルの不備、無知による加算を取り損ねることは会社への信頼を失う大きな要因になります。

 

指導までの期間ドタバタしている姿を従業員が見たらどう思うのでしょうか?

 

どっしり構える、自身をもって指導当日を迎えることを目標に、私はお手伝いさせて頂いています。

 

実は指導では書類だけ見る以外たくさんの法律等の質問、書類に関することですがあります。

 

知識も同時に身に着く育成プログラムを来月12月より徐々にスタートします。

 

今回は以上です。

 

内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

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実地指導に備えて約160種類の書類が掲示などが必要です。

皆さん日々の記録や管理ご苦労様です。

 

就労継続支援B型を実際に運営しているので皆さんの大変さは理解できます。。。。

 

さて、最近は指導が入る予定ですのでチェックしてくださいなど大阪までわざわざ来てくださり書類などチェックやアドバイスをしています。

 

逆に私が行くことも稀にあるのですが本当に稀です笑

※本当は行って助けてあげたい気持ちが山々です。

 

最近は他府県のお客様も増えてきていますので、現場でチェックしてあげれない悔しい気持ちと申し訳ない気持ちがありますので、どうにかならなないかなと色々と考えていました。

 

本当は実地指導が来る通知が来てから慌てて書類を「作成」するのではなく、「チェック」するぐらいの余裕のあるスタンスが良いですよね?

 

どんな書類がいるの?必要な書類が解ってても項目が不足していると不備とみなされ加算分を返金は痛いです。

 

法人の社長や代表が「知らなかった」では済まされない時代になってきました。

現に業務管理体制の整備という形で各障害福祉課などに届出の提出を行う必要になっています。

 

しかし、法人の社長や代表が100パーセント深く理解、把握はなかなか厳しいかも知れません。

法人の行っている事業が就B一本でしたらまだ可能かもしれませんが、いろいろな事業を行っていたら無理ですね。

 

社長や代表の右腕もしくは信頼できる人が管理者を行うと思います。

 

その管理者に深く書類の理解や必要な書類を徹底管理してもらうことで健全で安全な運営が行われることで社長や代表も安心だと思います。

 

しかし社長や代表も知識0パーセントではダメです。

いくら社長や代表であっても必要な書類やその意味ぐらいは知っておくべきだと思います。

「任せていた管理者を信頼していた」

「私は何も知りませんでした」

「だから悪意はありませんでした」

なんて、決まり文句は指導担当者は聞き飽きています。

 

社長や代表の知識不足と監視していないこと自体が「悪意」ということを皆さん忘れていませんか?

 

私の考えでは下記の通りです。

必要な書類や意味の理解しておくパーセント率

 

社長や代表は20パーセント

※本当は100%が理想ですが社長や代表の多忙を考慮した場合です。

 

管理者や主任レベル100パーセント

 

20パーセントと100パーセントの2種類の教材を作成し、システム利用の会員様には共有していこうと思っています。

 

どういうことかと言いますと、項目:欠席時対応加算の場合

 

20パーセント:欠席時対応加算は利用者さんが急病等の理由で利用をキャンセルした場合に。1ケ月4回までを限度として1回94単位の加算が付きます。

約940円です。

前々日、前日、当時に電話等で連絡があり「利用者またはその家族に相談援助」の記録をすることで加算が得られます。

と、社長や代表には↑この程度で理解して頂きます。

 

100パーセントは管理者や主任に理解してもらいますので具体例も交えながらしっかりお伝えします。↓

 

100パーセント:事業所ハンドブック報酬編2019年度版212ページを参照してください。(2018年度版では198ページ参照)生活介護準用

そこにはこう記載されています。

;;

【報酬告示】

欠席時対応加算 94単位

注 指定生活介護事業所等において指定生活介護等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定生活介護等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において当該指定生活介護従業者が利用者又はその家族等の連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談内容等の記録した場合、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定する。

 

【留意事項通知】

報酬告示第6の7の欠席時対応加算については以下のとおり取り扱うこととする。

(一)加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日、前日又は当日に中止の連絡があった場合について算定可能とする。

(二)「利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」とは、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問は要しない。

                                     ;;

 

上記のことを踏まえて下記の項目が必要です。

記録の項目

①利用者名

②連絡者名

③対応者名

④連絡対応日、時間

⑤利用中止日(加算算定日)

⑥理由(急病等)

⑦相談支援内容

⑧次回の通所予定日

※⑥の内容にもよりますが、内容をしっかりと記録しておけば問題なく算定できます。

④が抜けている事業所が多く算定できないケースも多々見受けられます。

例)「事前に連絡があり。。。」事前とはいつ?前々日、前日又は当日ともとれますし、1週間前ともとれます。要注意です。

 

ハンドブックでもあるように、欠席時対応加算は利用者さんが急病等の理由で利用をキャンセルした場合に、1ケ月4回までを限度として1回94単位の加算が付きます。

前々日、前日、当時に電話等で連絡があり「利用者またはその家族に相談援助」の記録をすることで加算が得られます。

利用者との休みの連絡した、もしくは連絡が来た日がポイントになります。

ここでは「前々日、前日又は当日」の連絡を証明する必要がありますので連絡日を明確にしてください。そして時間も記録しておきましょう。

なぜ時間が必要かですが、当日の連絡の場合サービス提供時間終了後の連絡が付いた場合も算定は可能ですが、当日に連絡調整を試みた事実と記録が重要です。

ようやく連絡が付いたのが1週間後となると。。。ここまでくると指定賢者に確認ですね。

さて、時間の記録は前々日、前日でしたら時間の記録は不要では決してありません。相談援助の内容が例えば「病院の受診を促した」場合は通院後の結果も記録しておくので、記録の時系列が大切になってきます。

先ほど述べたように1回で連絡がつくことがない場合もあります。時間は必須です。

そして、この「急病等」ですが、風邪等の体調不良、怪我等の外傷、精神的な不良も含みます。

驚くことにコンサートや余暇活動への社会参加もこの「急病等」の「等」に含まれます。もちろんお葬式や結婚式も。場合によっては「おさぼり」も、急な利用中止の連絡であれば算定可能となる可能性があります。

 

「ドタキャン欠席加算、記録がちゃんとしていればなんでも算定できる説」はあるのでしょうか?

みなさん確認してみてください。

 

(一)であるように「前々日、前日又は当日」の連絡すなわち急に予定が入った!というのがポイントです。

コンサート等は事前にチケットを予約しているので中々信ぴょう性を疑われますが、しっかり記録して「急遽決まったんだ」ということを記録しておきましょう。

これも指定賢者の見解を確認してください。

「等」って言葉は便利ですが、非常に曖昧な難しい言葉です。

 

【具体例】

例1)

4月10日(月)に「風邪引いたので明後日まで休みます。」は4月10日(月)、11日(火)、12日(水)の3日間の欠席時対応加算が取れます。

※急病の場合はできれば毎日利用者さんとの容体を確認の連絡をする方が良いです。記録も残しましょう。

 

例1)の記録

利用者名:山田 太郎

連絡者名:山田 太郎(本人)

対応者名:難波 次郎

連絡日時間:2019年4月10日(月)8:30

利用中止日:2019年4月10日(月)、4月11日(火)、4月12日(水)

欠席理由(状態):38度以上の高熱で咳も昨晩から出て全体の関節が痛い

相談援助の内容:

4月10日(月)8:30

本人の症状など聞いているとインフルエンザの可能性が高いので通院を促した。幸いにも家族の方が対応してくださるということでタクシーで病院に行き、インフルエンザの検査を行うとインフルエンザとの診断を受けた。

4月11日(火)10:00

家族の方に連絡して本人の容体を確認すると高熱が下がらず安静にしている様子。服薬もできているので様子をみるとのことでした。

 

4月12日(水)10:00

電話に出ないので改めて連絡する予定

 

4月12日(水)12:30

家族の方に連絡がとれ、本人の容体を確認すると少し解熱し37.2まで下がったとのこと。関節の節々が痛いとの訴えがあるので引き続き安静にするとのことでした。服薬もできている。

 

次回の通所(利用)予定日:2019年4月18日(月)

欠席時対応加算適応日:2019年4月10日(月)、11日(火)、12日(水)

 

 

例2)

4月10日(月)に「親戚が亡くなったので田舎に帰りますので、明後日まで休みます。」は4月10日(月)、11日(火)、12日(水)の3日間の欠席時対応加算が取れます。

※急病の場合ではないので、1回の記録で良いです。

例2)の記録

利用者名:山田 太郎

連絡者名:山田 太郎(本人)

対応者名:難波 次郎

連絡日時間:2019年4月10日(月)8:30

利用中止日:2019年4月10日(月)、4月11日(火)、4月12日(水)

欠席理由(状態):親戚の方が亡くなったのでお葬式に参列するために山口県まで帰郷するとのこと。

相談援助の内容:家族の方に確認すると事実であり、車でご両親の運転のもと帰郷するとのことでした。道中の運転の安全祈念とご冥福をお祈りしますとお伝えしました。

次回の通所(利用)予定日:2019年4月18日(月)

欠席時対応加算適応日:2019年4月10日(月)、11日(火)、12日(水)

 

 

例3)

4月10日(月)に「風邪引いたので今日休みます。

4月11日(火)に「風邪引いたので今日休みます。」

4月12日(水)に「風邪引いたので今日休みます。」

4月13日(木)に「風邪引いたので今日休みます。」

と毎日連絡があった場合、結果的には4日観連続して欠席時対応加算が取れます。

 

例4)

4月10日(月)、11日(火)はもともと休みの予定で4月10日(月)に「インフルエンザにかかってしまい、4月12日(水)休みます」は前々日までなので欠席時対応加算の請求は可能です。

【免責事項】

本書の内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。

 

もっと図など見やすくした上ですので安心してください。

これに加えて、様式のダウンロードと記録の例もダウンロードできるようにします。

メールやLINEでの問い合わせ(文字に残りますので非常に便利です)、電話でのサポートも承ります。

 

 【最後に】

私が長年運営し、いくつもの実地指導を経験してきた情報や必要な書類は全部で   約160種類あります。

※加算によって変動することもあります。

 

掲示しておいた方が良い書類やマニュアル等、実地調査で印象が良い掲示物まで細かな情報満載です。

 

弊社のシステムを利用していただいているお客様に必要な書類の弊社ホームページの ユーザー専用ページにて共有を今日もしくは明日には行います。

※ユーザー専用ページは会員様しか閲覧できません。
 

またアナウンスします。

↓気になる方はHPを覗いてみてください。

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【免責事項】

本書の内容に対してなんらかの保証をするものではなく、内容や参考様式に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任を負いません。

必ず最寄りの管轄の都道府県知事、市町村又は市町村長の障害福祉課などの指導担当者に確認して自己責任で運用してください。